粉屋の大阪to考想

大阪都構想否決を受けて、その辺をだらだらと書いてみます。大阪の政治状況も併せて書いていきたいですね。Twitter: KONAYA @PAN_KOYA

8月31日の府議会・総務常任委員会での大阪会議改正案の質疑について

8月31日の府議会・総務常任委員会での大阪会議改正案の質疑について書きたいと思います。
 
総務常任員会→8/31の浅田議員で閲覧。18:00~の話になります。
 
ここで浅田議員は

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 7条5項の会長の解任につい浅田議員は質疑をしています。「会長が心身の故障のため職務の執行に支障がありまたはこれに堪えないとき」という文言について基本的な人権侵害ではないかと問うています。現行の大阪会議の会長は、維新の今井議長がその職務に就いておられます。大阪会議の本会議で今会長に対して「心身の故障がある」と解任決議を出し、その場の多数決で「心身の故障」を理由に解任することが人権侵害に当たると主張されています。ただ私はこれは無理筋じゃないかと考えています。実際、こういう文言が入った条例や協議会の規約はあります。「協議会」(or「条例」)「規約」「会長」「解任」「心身」、または会長が心身の故障のため職務の執行に支障がありまたはこれに堪えないとき」でググると色々出てきます。だからこれを押したのはどうかと思うのですが、浅田議員も条例の立てつけがおかしいのではないか?という指摘もされており、私はそっちの方向で押すべきだったんじゃないかと考えます。こういった規定を見ていると条例に会長の解任規定を書いているというのはあまりありません。ごく少数だと思います。普通、規約に書きます。書きぶりとしても6項が先に来て、5項が後になるのがほぼ100%でしょう。まず会長を解任します、それはこういう理由で解任理由になります、というのが普通の書き方です。基本的に前に来るものが優先されますからね、法の条文は。

 この解任規定で花谷議員が参考にしたという二つの法律が以下のものです。

 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法

地方公共団体情報システム機構法

 

 上の二つを上げられているんですが、この法文の中に会長(議長)相当の解任手続きの条文ってないんですけどね。あるのは大阪会議でいえば委員相当の解任手続きの規定だけです。それもトップである理事長(ないし代表者会議)の決定で委員相当を解任する規定しかなく、今回の改正案のような委員の多数決による議決方式では双方ないんですよね。どっちかという他の改正点で参考にしたというのならわからんでもない点はあるんですけども。

 基本的にこの条文に規則や規約などで補完する旨を入れておくべきというのがこの質問での浅田議員の趣旨だと思います。

 

 (18:00~)

 第七条4項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとは、あらかじめ会長が定めた順序で、その職務を代理する。

 

 浅田議員は「会長が定めた順序」の順序の意味について問いただしています。

 ここで花谷議員は「運営上、浅田先生が心配するようなことはないと思うが会長に申し入れて規約に盛り込んだらいい」」と言ってます。でも今回、8条の5項でそういった権限は会長からなくなるんですけどね。

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 また「順序」についても花谷議員は「会長がご判断されることだと思います。それが我々が過半数で決めることかは第八条5項の中に盛り込まれることかと思います」これに対して「順序というの会議の日程なのか?」と浅田議員は聞きます。そこで自民のみつぎ議員が割り込んで、副委員長が二人になるのでどちらが優位の副委員長なのかという序列としての意味と答えます。花谷議員はここでの「順序」は議事などの「順序」という認識で答えているんですよね。全く改正案の中身を花谷議員は理解してないことがここで露呈しています。当事者なのに。

 

 今回の改正案でも、その内容の説明を松井知事や各会派の代表などに改正案提出前の事前説明もしていません。こういった事って有り得ないことです。そういった根回し・事前説明はやるものです。でも今回の他の維新議員の質問からそういった事はされてないことがわかりました。これだけでもこの改正案を自民が本当に通したいのか?また改正をすることに対する態度に対しての誠実さを疑われて然るべきです。

 

 9/2 13:00~から大阪府議会の本会議で採決が開かれますがその結果が楽しみです。