粉屋の大阪to考想

大阪都構想否決を受けて、その辺をだらだらと書いてみます。大阪の政治状況も併せて書いていきたいですね。Twitter: KONAYA @PAN_KOYA

大都市制度(特別区設置)協議会 第1回概要 ~協議会規約~

 

今回からは現在(18年3月)、開かれている大都市制度(特別区設置)協議会の第1回(平成29年6月27日から最終回(は、まだですけども)までの各回の議事録及び資料を纏めていきたいと思います。第1回目は「(1)会長の選任について(2)協議会の運営について」になります。

 

大阪府/第1回大都市制度(特別区設置)協議会

 

 まず「大都市制度(特別区設置)協議会」(以下協議会)とは何かですが、大阪府の該当ページでは以下に説明をしています。

 

 大阪府大阪市は、大阪にふさわしい新たな大都市制度の具体的な制度設計を行うため、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づき、大都市制度(特別区設置)協議会を設置しています。

大阪府/大都市制度(特別区設置)協議会 大阪府

 

 平たく言うと、この協議会で大阪市をいくつの特別区にするのか、大阪市から大阪府へ財源、事務権限をどう委譲するかなどの制度面を話し合います。そこから制度の中身を決定し、国へ提出をする特別区設置協定書を作るのが目的になります。法律で定められた法定協議会(以下法定協)になります。特別区設置協定書(以下協定書)を作るのなら法定協で話し合いせんとあかんよという法律になっていますから。それで国からOKを貰ったら住民投票ってことです。前回は否決されたので、第二回目の今回はよりバージョンアップした内容になることを私は期待しています。

 

 で、まあ第1回目なんですが、前回と同様に協議会の会長を定めたり、規約の確認やらなんやらかんやら会議の最初のお決まりごとが続きますが、これは割愛します。事務的なものなので。で、協定書の素案を協議会の事務局の方で作るという話になったらやっぱり大阪自民の議員さんはごねごね言い出すんですよね。「前回の住民投票の総括ができてない。二回目の住民投票に向けて協定書をバージョンアップするという話だが、まず何をバージョンアップするのかを協議会で話し合いをするべきだ」みたいなことを言い出すわけですよ。で、吉村大阪市長から、

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第1回議事録 P8

 当たり前の話で、都市制度の詳細な制度設計は役所にしかできません。だから叩き台である素案は協議会の事務局の方で作るしかないんです。まあその後もごねるわけですが、結局、入り口論で堂々巡りをして、時間を浪費したいだけなんですよね、大阪自民や共産は。それで松井さんに次のように言われるわけです。

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 まあこれを意訳すると、

 

「お前ら大阪自民と共産は反対のための反対しかできへんねんから
ぐちゃぐちゃぬかすな」

 

ってことですね。わかります。さらに書くと、

 

「抽象論で時間の浪費はさせんよ。反対するなら反対するで、素案をベースに具体的な論として反対せーや」

 

ってことですね。非建設的な、抽象論ばかりを展開させられたのが前回の法定協の前半でしたから。だから法定協のメンバー入れ替えで大阪市長出直し選挙とかにもなりました。

 

 で、ごねごねしてたのもそういった感じで一蹴されて、第1回は協議会会長に維新の今井さんが選出されて2回目に、ということで終わりました。内容的には先ほど書いたように事務的なものなので、ここでは前回と今回の法定協のメンバーと規約の比較をしてみたいと思います。

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前回法定協の第1回の委員名簿

  長は松井知事、橋下大阪市長で議員側は、維新が8人、公明4人、大阪自民3人、みらい・民主2人、共産1人の計20人で構成されていました。会長が現在参議院議員の浅田さんでした。

 今回の委員名簿が以下になります。

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今回法定協の委員名簿

 今回は長が松井知事、吉村大阪市長。維新8人、自民5人、公明4人、共産1人の計20人で、前回と同じ人数ですね。維新、公明、共産は人数は変わっておらず、自民が3→5人に成ってますね。民主に枠くれてる場合じゃないってところでしょうか。会長は維新の今井さんでになりました。

 

 次に協議会の規約を見てみます。

 (設置)第1条はこの協議会を設置する法的根拠を指名しています。地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 252 条の2の2第1項及び大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成 24 年法律第 80号。以下「法」という。)第4条第1項の規定と同じですね。

 (名称)第2条は、前回が「 大阪府大阪市特別区設置協議会」で、今回は「大都市制度(特別区設置)協議会」に協議会の名称は変わってます。

 (協議会の担任する事務)第3条は第1項は同内容で、協議会で協定書を作ることとそれに関した協議を行うこととなってます。今回は第2項が追加されてます。

 

2 協議会は、前項各号に掲げる事務を遂行するために必要な範囲内において、総合
区の検討の状況に関し、報告を求め、協議を行うことができる。

 

 大阪市では総合区も検討されてますから、これの報告、協議を協議会で行うことができるようにされてますね。

特別区設置協定書の作成)第4条は協定書がどういうことを定めるのかを規定しています。これは前回と変わらず。

 (組織)第5条ですが、協議会がどういうメンバーで構成され、何人なのかといったことを規定しています。内容は変わってないのですが、1点変わってるのが会長の解任について新たに規定されていますね。前回から2項増えて、そこで会長は委員の過半数の賛同があれば知事・市長に会長解任について申し入れができ、知事・市長はその申し入れに対して、委員の意見を聞いて、会長を解任することができるという形に変わっています。会長は委員の意見を聞いて、知事・市長が任命することになっていますから解任も同様に知事・市長の権限内ということをはっきり規定していますね。これは大阪府議会・市議会の方で何かこういうのを入れろという動きでもあったのかな。

 (会議)第6条では協議会の運営方法等について規定されています。ここでは1項増えてますね。

 過半数の委員から協議会の会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集
しなければならない。

  これも同様に議会の方でなんかあったのかな。ふむ。会議の招集権は会長にあると第1項で規定されてるのは前回同様なのですが、委員の過半から請求があれば会長は協議会を招集しなければならないことになってますね。

 次に第7条ですが、今回は(代表者会議)第7条が新らたに加わってますね。協議会での議事や日程を話し合うのに全員で話し合ってもなかなかまとまらないし、時間もかかるので協議会に代表者会議を前回も置いてたのですが、今回は協議会の規約の中にそれを入れてますね。前回は別に代表者会議設置規程を設けていました。前回の代表者会議設置規程は7条から成っていました。今回は会長に運営は委任するってことで話がついたようですね。

 第8条 以下は費用弁償や事務局など同様内容、かつ事務・経費的なことで協議会の内容には関係ないので割愛します。

 

 規約に大きな変更はありませんね。第1回目の感想としては、大阪自民の反対手法はずーーーーっと変わらんなぁ、ってことぐらいです。堂々巡りの議論という名の反対連呼で時間稼ぎという。都構想にバージョンアップを求めるのなら、大阪自民も反対手法をバージョンアップするべきなのにね。維新はその辺、バージョンアップしてスルスル議題を進めていますね。

 

というところで第1回を終わります。