粉屋の大阪to考想

大阪都構想否決を受けて、その辺をだらだらと書いてみます。大阪の政治状況も併せて書いていきたいですね。Twitter: KONAYA @PAN_KOYA

日本維新の会:目指せ法案100本提出 その2 政治資金使途制限法案(舛添法案)

o-ishin.jp

 日本維新の会が秋の臨時国会で100本の法案を提出します。これらの疑問に思った事やこれはいい、と思う点を書いていきます。基本的に維新の資料を見ただけで書くので、勘違いもあろうかと思います。その点、ご指摘頂ければ幸いです。

 

第2回目は政治資金使途制限法案、通称 舛添法案です。

 

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 この法案は平たく言うと、舛添さんが政治資金で絵を買ったりはできなくなるよってとこですね。政治資金で私物を買うのはならん、というとこです。

 その為に政治資金適正化委員会で、ガイドラインを作る。現行法で政治資金適正化委員会は総務省に置かれている委員会です。委員は国会議員から五名。学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命します。指名に当たっては、同一の政党その他の政治団体に属する者が三人以上とならないようにしなければならない。また委員の任期は三年。という感じのものになっています。改正案では、この委員会で定められたガイドラインを元にして、「個人的支出」に該当すると疑われる支出を改正案で設置される第三者機関が調査をします。ここが実際に支出の妥当性を調査をして、判断をすることになるのでしょう。この第三者機関の設置については附則に書くことで対応するみたいですね。

 

二 国は政治団体による政治活動が国民の不断の監視と批判の下におこなれることに資するため、速やかに、政治団体がした支出のうち第一の一に違反すると疑われるものについて、その具体的な状況等に関し公正な立場に置いて調査を行い、その結果の公表を行う組織の整備について検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすること。

 

 附則に書いてある所からは詳細なことはわかりませんね。総務省で管轄するんでしょうけど。調査と言ってもどういう形になるのか、そこに実効性をどこまで持たせれるものになるかですね。(罰則は政治資金規正法などの各条文で担保することになるでしょう。)法案の審議過程でその辺が骨抜きにならないように注視したい点です。

 

 個人的には行政側の立法に対する干渉になると思うので、どこまでの裁量権をこの第三者機関が持てるのかは疑問です。地方議員の政務活動費が各地で問題になっています。これに関して、役所側の監視が甘いからという指摘がマスコミにありますが、これは見当違いです。役所は監視・指摘をできないんです。勿論、明らかに脱法行為があれば別ですけど。行政側から議員に対して政務活動費の積極的な指摘はできないんです。だからコピーとかも罷り通ってるんですよ。そういうのは議員の政治活動への行政側からの干渉になりますからね。国会において、維新が提出している議員関連の法案について、安倍総理に維新から質問をしても、ハッキリとした答えを安倍さんが出来ないのもその為です。安倍さんは国会議員ですが、行政の長、首相ですからできません。だからのらりくらりに見える返答になるんです。安倍さんも本当は色々言いたいでしょうけどね。逆に維新もそこを狙ってやってるかもです。安倍さんの印象が悪く見えますからw 

 だからこの法案でもガイドラインを作るのは、国会議員で構成される政治資金適正化委員会です。国会議員が作るガイドラインだから、国会議員に対して有効なガイドラインになるわけです。行政が作る訳じゃないんです。だから地方議員の政務活動費のガイドラインもそれぞれの自治体の議会が作っています。(という建前かな?w 実際は議会の事務局がまとめて、議員がそれを認証するという事でしょうけど)政務活動費は国の法律で定められた制度ですが、それぞれの議会が条例で定めて支給をしています。(だから政務活動費がない議会もある)よってそれぞれの自治体の議会は議会毎にそれぞれの政務活動費のガイドラインを持っています。(内容は国の方針に沿ったものでほぼ同じですけどね)

 そういった訳で現行法では、ガイドラインを作ったのは国会議員さんなんだから自主的に守ってくださいね、という立ち位置に役所側(行政側)はならざるを得ません。実際、議員の政務活動費(政治資金)の不正支出の指摘は、マスコミや住民監査によって問題提起をされて、行政側が動くという形になっています。役所側が能動的に動くのはよっぽどの事態です。だから行政側が本当の意味で機能できる監視体制を敷けるのか?というのは注目するべき点になると思います。また政治資金適正化委員会でガイドラインが骨抜きにならないか?という点も注目するべき点ですね。

 

 <参考>

政治資金規正法