粉屋の大阪to考想

大阪都構想否決を受けて、その辺をだらだらと書いてみます。大阪の政治状況も併せて書いていきたいですね。Twitter: KONAYA @PAN_KOYA

日本維新の会:目指せ法案100本提出 その3 教育無償化等制度改革の推進に関する法律案(教育無償化法案)

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 日本維新の会が秋の臨時国会で100本の法案を提出します。これらの疑問に思った事やこれはいい、と思う点を書いていきます。基本的に維新の資料を見ただけで書くので、勘違いもあろうかと思います。その点、ご指摘頂ければ幸いです。 

 

第3回目は教育無償化等制度改革の推進に関する法律案、通称 教育無償化法案です。

 

 維新が憲法改正で謳う「教育無償化」を法案化したものですね。

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 ① 義務教育のほか、幼児教育、高校・大学等の教育についても、学生、保護者等の経済状況にかかわらず、授業料を負担させないものとする。
※ 授業料が一定額を超える私立学校については、支援額の上限等を設ける。
② 授業料以外についても、学生、保護者等の負担をできる限り軽減するものとする。

 

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 幼児教育から大学まで、教育費の負担を原則無しにするという事です。維新が憲法改正案で「教育無償化」を訴えているとき、他党は「法律で出来る」と言っていました。共産党までね。それらの政党はこの教育無償化法案には賛成してくれると思います^^

 では条文について気になったところをピックアップしていきたいと思います。

(基本理念)
第三条 教育無償化等制度改革は、次に掲げる事項を基本として行われるものとする。
一 国民が、その経済的な状況にかかわらず、その適性に応じて等しく自らの希望する学校教育等を受けることができるようにすること。就業等により学校教育等から離れた後に再度学校教育等を受けようとする場合についても、同様とすること。
二 幼児教育から高等教育に至るまでの全ての学校教育等が、学校等の設置主体にかかわらず、社会の発展の基盤であることに鑑み、教育費用について、原則として社会全体で負担するようにすること。

 

「就業等により学校教育等から離れた後に再度学校教育等を受けようとする場合についても、同様とすること。」

 ここが面白い点ですね。社会人になってからも再度、学校に入り、教育無償化の権利を受けれるという事です。

 

(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、教育無償化等制度改革に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 

 これで無償化の政策を国がしなければならないと義務化してるという事ですね。

 

第五条 学校教育等の授業料について、学校教育等を受ける者等に負担させないこととするための制度を整備するものとする。
2 前項の場合において、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人を含む。)又は地方公共団体地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。)以外の者の設置する学校等において行われる学校教育等のうち、その授業料が一定額を超えるものについては、学校教育等を受ける者等に負担させないこととする授業料の額に上限を定めることその他の方法により、前項の制度の対象とする範囲に限定を設けるものとする。この場合においては、中低所得者世帯の者の負担が過剰なものとならないように配慮するものとする。

 

 維新の無償化法案は、教育における無償化を目指したものですが、ここにあるように上限を定めるものもあります。それは私立の学校を対象とします。私学の医療系の大学とかは高いですからね。その為の範囲となるという事でしょう。

 

(法制上の措置等)
第七条 政府は、前二条に定める基本方針に基づく教育無償化等制度改革に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
2 前項の法制上の措置は、この法律の施行後三年以内を目途として講ぜられるものとする。

 

 この維新の法案の名称は「教育無償化等制度改革の推進に関する法律案」です。これ単体で、無償化が達成される法律ではありません。教育無償化への制度改革を”推進”する法律です。よって、この法律が可決されたら、政府は三年以内に教育無償化に必要とする法律及び財源を用意する、という事が義務付けられます。国会が行政に制度を作れ、と命じるという意味で面白い法律だと思います。その分、中身としては抽象的なものになりますから、そこの法案説明やこれの目指す最終的な教育無償化の制度や財源についてのやり取りがこの法案の難しい点になるのだと思っています。

 

 最後に維新の大阪における高校無償化について簡単に触れておきます。就学する学生に対して支給が行われ、学校に支給するわけではありません。ここが今までと大きな違いですね。学校に対するバラマキではありません。学校の定員数に対して、補助が行われるのではなく、通う学生にお金を支給する。これにより頑張らない私学は淘汰がされます。それを逃れるために私学間での競争を行い、より学生を獲得する努力が私学に必要になります。これにより教育レベルの上昇を狙うのも目的の一つですね。そしてこれを全国に、大学まで拡大するというのは夢のある政策だと私は思っています。是非、成立してほしいですね。そして教育無償化の憲法改正へ繋げて欲しいと思います。

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大阪府/私立高校生等に対する授業料支援について