粉屋の大阪to考想

大阪都構想否決を受けて、その辺をだらだらと書いてみます。大阪の政治状況も併せて書いていきたいですね。Twitter: KONAYA @PAN_KOYA

日本維新の会:目指せ法案100本提出 その12 公職に係る二重国籍禁止法案 (国の行政機関の職員の欠格事由に関する 特別措置法案)

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 日本維新の会が秋の臨時国会で100本の法案を提出します。これらの疑問に思った事やこれはいい、と思う点を書いていきます。基本的に維新の資料を見ただけで書くので、勘違いもあろうかと思います。その点、ご指摘頂ければ幸いです。

 

第12回目は公職に係る二重国籍禁止法案(国の行政機関の職員の欠格事由に関する(特別措置法案)、通称蓮舫法案パート2ですねw 派生法案と言った方がいいのかもだけど。

  蓮舫法案では、国会議員二重国籍の禁止を謳った法案でした。この法案では、国の行政機関の職員、国家公務員の二重国籍を禁止するものです。現行では、外務公務員を除き、二重国籍の者が国の行政機関の職員になることを禁止する法的根拠がない為の特別措置法案ですね。この特措法で一回、網を掛けようという事です。

 

特別措置法(特別措置法(トクベツソチホウ)とは - コトバンク

緊急事態などに際して現行の法制度では対応できない場合に、集中的に対処する目的で特別に制定される法律。大規模地震対策特別措置法・テロ対策特別措置法など。特措法。

 

 ただ国家公務員と言っても膨大です。ここでは、特定職員として国家公務員の一部を対象としています。 特定職員は国の行政機関の職員の中でも公権力の行使や、重要施策に関する決定を行い、又はこれらに参画する職員などを対象とします。国会議員である国の行政機関の職員、外務省職員はこれらから除外をされています。それぞれ、公職選挙法、外務公務員法に定めるところによっているためです。「国会議員である国の行政機関の職員」は閣僚はじめ政務三役(各省の大臣・副大臣政務官)です。現時点で、自身の二重国籍の証明をできていない蓮舫さんは、首相になることはできないという事になりますね。

 

 日本国家の中枢に関する職員に対して、二重国籍か否かの審判を一度、行うという事ですね。個人的には自衛隊防衛庁(は、するのかな?)の幹部に対しては最低限、適用をして欲しいんですけどね。あと警察。この禁止する範囲が正直、判らないんです。まあ行政機関としているから警察は入りそうに思うんだけど。

 条文を読むと要綱第6条(附則の第四条(検討))で、

裁判官、国会職員、地方公共団体の職員その他の国の行政機関の職員以外の公務員の国籍に係る欠格事由の在り方については、それぞれの職務の特性などを踏まえ、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。

 

 裁判官、国会職員、地方公共団体の職員その他の国の行政機関の職員以外の公務員については検討してね、ってなってますね。地方議員、地方公務員に関しては今後の対応と解説動画内でも説明がありましたがこの事です。しかし裁判官も怖いよなぁ。そう考えると、今まで相当にチャランポランな感じだったってことですねぇ。維新の法律の概要では「特定職員が二重国籍であった場合、他の法令の規定にかかわらず、任命権者は当該特定職員を罷免し、又は免職するものとする。」となっています。かなり厳しい表現になっていますね。ただこの法律は特措法なので猶予期間的なものはとっています。仮に二重国籍なら放棄せーよって感じですね。

 それでこの特措法が可決された場合、「政府は、国の行政機関の職員の国籍に係る欠格事由の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて必要な法制の整備を行うものとする。」となっています。具体的な法律の制度を国が整える、立法するってことですね。しかし実際どうするんだろう? 

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 自民党さんにも二重国籍者はいたんですけど、この議員さんは自身の戸籍を公開することで問題がないことを示しました。こういったように特定職員に対して戸籍の開示を命じるのかなぁ。戸籍法あるのに開示を命じることができるんだろうか。公務員の自主申告、自主提出ってそれは骨抜きにあってるってことだし。

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 うーん? ということで戸籍法を見てみました。

戸籍法

 第十条の二  前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。
一  自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由
二  国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由
三  前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由
○2  前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類及び根拠となる法令の条項並びに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

 

 本人以外が戸籍を請求する場合の条項になります。紫部分ですね。この特措法可決後に国が法整備をすれば、特定職員に該当する個人の意思に係らず、戸籍の請求を国はできるという事です。なるほど。

 んー? 例えば現在の国会議員に対して、同じように二重国籍の確認をするために戸籍の提出を求める特措法を作る。そうしたら全国会議員の戸籍を議員本人の意思に係らず、国、ないし議会(国会事務局?)が取り寄せれる? ちょっと面白いね。蓮舫さんの身の潔白もハッキリするし! 民進党も賛成するだろうから、維新で法律作ってくれんかなw

 

<おまけ>

 

裁判官の国籍関連の身分関係の条項

裁判所法

第四十八条 (身分の保障)  裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。

  

 これが除外理由になってるのかな。

日本国憲法

第七十八条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。

 憲法上は行政機関は行えないので、どうやるんだろう?裁判所自体にチェックをさせるって所なのかなぁ。

 

国会職員の国籍関連の身分関係の条項

国会職員法

  第四章 分限及び保障

第九条  国会職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。

 

 個人的に国会でのさまざな情報に触れる国会職員も、特定職員に含めて欲しいですね。この第9条で国会職員法での規定以外の事由で、降任、免職はできない。だから特別な規定がいるのでしょうね。

 

・外交官の国籍関連の条項

外務公務員法

(外務公務員の欠格事由)
第七条  国家公務員法第三十八条 の規定に該当する場合のほか、国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。
2  外務公務員は、前項の規定により外務公務員となることができなくなつたときは、当然失職する。

 

 外交官は法律で二重国籍は禁止になっています。

 

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日本維新の会は12日、国家公務員の二重国籍を禁止する法案、昭和30年に廃止された国会での「自由討議」を復活させる国会法改正案など計13本の独自法案を参院に提出した。同党は今国会中に100本の法案提出を目指している。9月27日には11本提出しており、累計で24本となった。

 

ガンガン宿題が増えるw