知事選に出る自民の栗原府議ってどんな人?&栗原議員立候補による補欠選挙の可否
※10/6 柳本議員失職に伴う便乗選挙の記述に誤りがあったので修正をしました。
修正内容としては、柳本議員失職に伴い、W選挙での同日日に市議の補欠選挙が行われなかった場合、修正前は次の参議院で補欠選挙が行われると書いていました。しかしそれは間違いで、年内に柳本議員の選挙区、西成区単独で補欠選挙が行われます。
空席になる柳本議員の議席を埋めるのは誰だ? - 粉屋の大阪to考想
大阪知事選、自民府連が栗原貴子府議に立候補打診へ:朝日新聞デジタル
2015年10月5日15時07分
11月の大阪府知事選をめぐる自民党府連の国会議員会議が5日、大阪市内の府連で開かれ、会長の竹本直一衆院議員が、栗原貴子・府議団政調会長(53)に立候補を打診するよう指示した。府連幹部が同日午後、府議団との調整に入る。今月半ばまでに擁立候補者を決める方針も確認した。
出席者によると、会議では竹本氏が栗原氏の名前を挙げ、府議団の意向の確認も求めた。府連組織委員長の朝倉秀実府議(61)を推す声も出たという。
竹本氏は既に、栗原氏の擁立検討を党本部側に伝えており、府議団内には竹本氏の「独断専行」との反発も出ていた。栗原氏は府議2期目で、公認会計士。大阪府豊中市議を経て、2011年の府議選で初当選した。2日時点では記者団に「話があっても断る」と、立候補を否定している。
知事選には、大阪維新の会幹事長で再選を目指す松井一郎知事(51)が立候補を表明している。
大阪府知事に大阪自民党の栗原貴子府議団政調会長の出馬が取り沙汰されています。そこで栗原議員のプロフィール・経歴を見たいと思います。また栗原議員が知事立候補に伴い、府議会の議席が空きます。その補欠選挙は知事選告示日である11月5日(法律上はここまで行けるが常識的に考えるとデッドリミットは11月4日)までに栗原議員が辞職していれば、知事選と同日に便乗補欠選挙は行われます。こういった事を以下に書いていきたいと思います。
栗原議員を私が認識しだしたのはここ最近で、大阪会議関連でよく聞く名前でした。私が名前をはっきり覚えたのはこの時です。
毎日新聞 2015年08月03日 大阪夕刊
大阪府が湾岸部の咲洲(さきしま)庁舎(大阪市住之江区、旧WTCビル)の売却を検討している問題に絡み、自民党府議団は3日、松井一郎知事と会談し、「咲洲からの即時全面撤退」などを提言した。松井知事は撤退には慎重姿勢を崩さず、会談は平行線をたどった。撤退論は11月の知事選の争点の一つにも浮上する見通しだ。
自民が府の2015年度施策について提言。栗原貴子府議団政調会長は「二重行政を否定する知事が、どういう理屈で庁舎を二つ持ち続けるのか疑問だ」と批判、咲洲の即時全面撤退を求めた。松井知事は「ベイエリアのにぎわいをつくる司令塔として咲洲庁舎は必要だ」と反論した。
さらに、自民は大阪戦略調整会議について「不毛な混乱を続けてはならない。知事も運営に協力してほしい」と要望。松井知事は「都構想の対案だということをはっきりさせ、二重行政解消も協議すべきだ」と返した。
2015年08月03日に自民府議団と松井知事が会談をし、
この中で栗原貴子府議は以下の発言をしています。
(大阪会議は大阪都構想の)対案ではありました。
住民投票まで!5月17日まで!
今は対案ではありません!
維新支持者が全員、(゜Д゜) ハア?? となった日です。
この栗原府議ですが、大阪会議の条例を大阪府議会に提出した時の提案趣旨製説明をしています。
◆(栗原貴子君) ただいま議題となりました議員提出第一号議案 大阪戦略調整会議の設置に関する条例制定の件につきまして、提出者を代表して、その提案趣旨を説明いたします。(略)
我々は、このような考え方のもと、平成二十四年二月定例会には大阪広域戦略協議会を設置する条例案を提出、平成二十六年九月定例会には大阪戦略調整会議の設置に関する条例案を提出し、いわゆる大阪都構想にかわる案として大阪戦略調整会議の設置を目指すことをさきの選挙公約としても掲げてきたところであります。
あ、あんた思いっきり大阪会議は都構想の対案って言ってるやん・・・。
しかも選挙で公約してます、まで言ってますやん。公約を反故にするの?
あのね、5月17日の住民投票で特別区協定書が否決されても大阪会議が対案でなくなることはないんです。どういう理屈で対案で無くなったって言えるんだ?
対案というのはこういう意味です。ある問題があり、それの解決方法の提案があり、それに対して別のアプローチでの提案が対案なんです。都構想の対案である大阪会議の意味を詳しく言えば、って書くのもなんですけども、敢えて書けば以下になります。
大阪の問題を維新と大阪自民で共通認識としている
維新はそれを都構想により解決をすることを提案→プランA
大阪自民は大阪会議で解決することを提案→プランB
だから都構想と大阪会議は対案として両立するわけです。5月17日に都構想が否決されても維新と大阪自民で共通認識している大阪の問題が消えたわけではありません。その手段が否決されただけです。プランAがダメなのでプランBの大阪会議という訳です。だから5月17日以前には大阪会議に反対していた維新が、5月17日以降は賛成に回ったんです。対案だから維新は賛成したんです。大阪会議の内容がいいから賛成したわけではありません。都構想の否決を受けて、維新は賛成したんです。大阪会議は都構想の対案として、大阪の問題を解消する義務があるんです。なんでここまで書かないといけないんだw
閑話休題:
都構想反対派は議論ができないというツイートを見ますが、当然なんですよ。
解決すべき問題(議論の出発点)→解決方法の議論→結論(解決方法の決定)
問題解決の議論の過程は上のようになるわけですが、都構想に賛成する我々は「大阪の問題」を議論の出発点とし、解決方法として「都構想」を考え、結論として「都構想による大阪の問題の解消」としています。都構想反対派は、議論の出発点が「都構想の反対」で、「都構想をいかに潰すか」を議論して、結論として「都構想をなくす」となります。よって、議論はできないんですよ。大阪会議にしても解決方法ではなく、議論をする上での一手法・手段にすぎないわけです。だから対案ではないという発言もできるんですよ。そもそも議論の出発点の前提が違うから議論が成立しない。出来るのは意見の交換位と考えた方がいいです。都構想反対派は、維新を支持する人間が「大阪の問題」が解消できるのなら、都構想は別にしなくてもよいというのは理解してほしいですね。話戻って。
ここで都構想反対派は、「大阪自民は大阪の問題を維新と共通認識はしてない」とか言い出すかもしれませんが、これについては大阪自民は共通認識をしているというのいろんな場所で繰り返し発言をしています。一つ上げれば以下のものがあります。
(第12回大阪府・大阪市特別区設置協議会 資料3 自由民主党提出資料)
これは特別区設置協定書を協議する法定協の第12回に大阪自民が提出した資料の中から引用をしています。右に書いてあるように「広域行政の一元化、二重行政の解消」など都構想の目的とは共通認識と謳っています。だから都構想の対案としての大阪会議が成り立っていたわけですが。
まあこれは一旦、横に置きます。
次に栗原府議のプロフィールを見てみましょう。
プロフィール | 大阪府議会議員 栗原貴子 オフィシャルサイトから、自分で調べた点も含めて以下。
平成15年
大阪府議会議員選挙に無所属で出馬(惜敗率99.9%、20票差で次点)
平成19年
豊中市議会議員選挙 当選(無所属)
栗原議員、北之坊議員、松岡議員の新人3議員で新会派「ネクスト豊中」結成
(他の二名は無所属会派を結成して豊中市議をされています)
平成23年~
自民党から推薦で府議会選に出馬
大阪府議会議員選挙当選(2期目)
自由民主党豊中支部支部長
自由民主党大阪府連女性局幹事
公認会計士・税理士。
一度、府議会選挙で落選後、豊中市議に当選。豊中市議時代は無所属。府議に立候補する際に自民党公認で出馬ということですね。現在、2期目。自民党の系譜としては、大塚たかし衆議員→額賀派になるのかなぁ。竹本直一衆院議員が推しているのがどうもよくわからない。うーむ? 府連会長だから調整してるだけなのかな?キナ臭い・・・。
役員名簿 | 府議団の紹介 | 自由民主党・無所属 大阪府議会議員団
自民大阪府議会議員団の政務調査会長もされてますね。因みに前任は現幹事長の花谷府議。栗原議員が府議に当選した一期目は選挙前は府議会で49人、最大会派だった自民党が当選したのはわずか13人という一番きつい時期。大阪府議会自民党議員団では、かれこれ50年間ぶりの女性議員。そういう点も評価しての政調会長なのかな?
話があっても断るとか報道されてるんだけど、本当に栗原議員は知事選に出馬するのかな? この人、真っ赤なスーツがトレードマーク?になってますが、松島みどり衆議院議員のパクリというのをブログに書いてます。まあどうでもいいことですが。
と思っていたら翌日の報道。
2015年10月6日
11月22日投開票の大阪府知事、大阪市長のダブル選挙で、自民党は5日、知事候補に同党の栗原貴子府議(53)を擁立する方針を固めた。府連幹部はすでに栗原氏や府議団に打診。党本部の支援など環境が整えば立候補するとの感触を得ている。近く党本部から推薦を得るための調整に入る。
この日の府連の国会議員会議で、竹本直一会長が栗原氏の名前を挙げたが、特に異論はなかったという。
知事選では、大阪維新の会幹事長の松井一郎知事(51)が再選を狙うと表明。栗原氏は5日、府庁内で記者団に「維新の政治を終わらせる必要がある。(立候補するかどうかを)検討せざるを得ない。今週中に何らかの結論を出す」と述べた。2日時点では記者団に「話があっても断る」と立候補を否定していた。
栗原氏は公認会計士。大阪府豊中市議を経て、2011年の府議選で初当選した。2期目で、府議団の政調会長を務める。今年5月の大阪都構想の住民投票で反対運動を展開した府連は、今月半ばまでに擁立を決定し、党本部に推薦を求める方針。当時、連携した政党や団体にダブル選挙でも支援を呼びかけ、反維新・反都構想勢力の結集を目指す。
なんだ、結局は出るのかな?
なんとなく思うんですがこの人はババ引かされたんじゃないのかなぁ。しかし、栗原議員が知事に立候補するのなら議席が空くので、それを埋める補欠選挙について考えないといけません。結論から言うと知事選告示日である11月5日(法律上はここまで行けるが常識的に考えるとデッドリミットは11月4日)までに辞職していただければ、知事選と同日に便乗補欠選挙は開かれます。
詳しくは以下。
空席になる柳本議員の議席を埋めるのは誰だ? - 粉屋の大阪to考想
大阪市会議員の柳本議員の場合はこちら。
栗原議員の場合、府会議員なので市会議員とは補欠選挙のルールが違います。
府会議員の場合は原則として定数2以上の選挙区の場合は欠員が二名以上でないと補欠選挙は行われません。(公職選挙法第113条5項)栗原議員は豊中市選出(定数5)の府議ですからこの場合は行えないのですが、ここで一つ、別のルールがあります。知事選挙の開催に合わせて、府会議員選挙の便乗補欠選挙が行えます。
公職選挙法第113条3項
三 地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。
地方公共団体の議会の議員の補欠選挙では、欠員数に達していなくても補欠選挙を行うケースがあります。いわゆる「便乗補欠選挙」と呼ばれるケースですが、当該地方公共団体で首長選挙等の他の選挙が行われる場合においては、議会の欠員数がまだ補欠選挙を行うまでに至っていなくても、首長選挙等に合わせて議員の補欠選挙を行うというものです。(補欠選挙の執行について)
ということなので、府会議員の補欠選挙を知事選と同日に行うことができます。但し、条件がさらにあり、市会議員と一緒で議員の欠員の通知が当該選挙管理委員会に通知が成されていないといけません。
(議員又は長の欠けた場合等の通知)
第百十一条1項三号
地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から五日以内に、その地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。
柳本議員の場合は大阪市会議員なので、告示日の10日より前に辞職をしていないと便乗補欠選挙は市長選と同日に行われません。(公職選挙法第113条3項)市長選の告示日が11月 8日(日曜日)なので10月29日がデッドリミットです。この日までに議長に辞職届を出し、10月29日中に議長から当該選挙管理委員会に通知が届けば、市長選と同日に便乗補欠選挙が行われます。通知が遅れたらアウトなのでなるべく余裕をもって辞職していただきたいところです。
栗原議員の場合は府会議員なのでルールが違い、「選挙の期日の告示があつた後に」と公職選挙法第113条3項で規程されています。これは知事選挙の告示日に選挙管理委員が選挙の告示をするまでに辞職をして、その通知が当該選挙管理委員会の選挙長に行けば知事選と同日に便乗補欠選挙を行われます。ややこしい。ここで知事選挙の日程を確認します。
平 成 2 7 年 1 1 月 2 2 日執行 大阪府知事選挙における主要日程
10月 1日(木) ・立候補予定者説明会
11月 5日(木) ・選挙期日の告示日
11月22日(日)・選挙期日
告示日が11月5日なので、最低ライン11月4日までにとなるんですかね?当日もありっちゃアリですが、おそらく間に合わない話になり自動失職になるでしょう。立候補の意思を表明したらすぐに辞職はして欲しいですが。もし、議員辞職をしなかった場合、公職選挙法90条の規定により、知事選立候補届を出した時に自動的に失職をして議員資格を失います。この場合は補欠選挙は開催されません。こうなると次の補欠選挙はいつになるのかということになる訳ですが、豊中市選挙区の府議がもう一人辞職して欠員が二名以上が出ない限り、補欠選挙は開かれません。なので知事立候補表明後はできるだけ早くに辞職をして欲しいですね。まあ松井知事の時は自動失職ではありましたが。以下整理します。
柳本市議:
10/29までに辞職→W選と西成区の大阪市会議員補欠選挙が同日に行われる
10/30以降辞職、自動失職 → W選以降に年内に西成区単独の補欠選挙
栗原府議:
11/4までに辞職 →W選と豊中市の府会議員補欠選挙が同日に行われる
11/5に自動失職 → 補欠選挙は開かれない。
(豊中市選出府議に辞職などが出、豊中市選挙区の定数に欠員が二名以上でる。もしくはW選後に知事が辞職などで知事選が開かれば、補欠選挙は行われます)
来る戦いに挑むことを受けて、最後の委員会の前日となる今、市役所での最終調整。付託された事案が本会議での一定の議決を終えることを見届けた後に、市会議員辞職願を提出します。(欠員となることを受けての補欠選挙は、当然Wと同日になると想像されます。)明日は、大阪会議の条例修正の案件も…。
— 柳本 顕 (@yanagimotoakira) 2015, 10月 5
10月5日のツイートでこう柳本議員は書かれています。
10月23日 金曜日 本会議【公営・準公営決算議決】
(大阪市 大阪市会 市会日程より)
大阪市会の日程を見ていると10月23日に辞職なのかな?
10月1日に大阪府知事選挙に係る立候補予定者説明会が開かれました。この説明会では、立候補を予定されている方に、立候補の届出に必要な諸用紙及び立候補の手引き等をそれぞれ配付されました。この出席者なのですが、大阪府の発表によると以下の通りです。
平成27年11月22日執行の大阪府知事選挙に係る立候補予定者説明会の出席者について
上から、松井維新、共産、平松共産、民主、自民の五候補が知事選を予定している感じですね。共産は報道では大阪市長選と同様に知事選も、自民の応援に回るようなことを言ってましたが果たしてどうなるのか? 平松共産元市長は出馬するのかなぁ。さて、どうなるかはお楽しみです。
蛇足で栗原議員が辞職する時期はちょうど期末手当(ボーナス)が出る時期です。まあこれを受け取ることはないかと思いますが、一応試算してみます。大阪府議会では現在議員報酬の月が報酬は30%を特例でカットしてますが期末手当にはこれは適用されません。現在の大阪府会議員の月額報酬の本則(カット前の金額)は93万円です。(毎月支給される月額報酬(いわゆる給料)は93万×0.7=65.1万円)これを期末報酬の計算式に入れると以下のようになります。
930,000 × 1.2 × 2 = 223万2千円
になります。但し、知事に立候補すると満額は貰えませんし、辞職時期によってはこの額も変動します。期末手当の基準日が6月1日と12月1日になります。12月1日まで府議会にいれば満額を貰えます。
11月 5日 告示日に知事立候補により自動失職した場合、満額の80%になり、
223.2 × 80% = 178万5600円 が支給されます。
10月31日以前に辞職した場合はボーナスは0円です。さて栗原議員はどうするのかな? 柳本議員も期末手当に関しては同様になっています。ボーナスを貰ったうえで補欠選挙を単独で大阪市に行わせることは税金の無駄ですからね。栗原議員も柳本議員と同じく無所属で出馬するのかなぁ。色々楽しみですね。
メモ:
(期末手当)
第六条 府議会議員で六月一日又は十二月一日(以下「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。基準日前一箇月以内に任期満了等により職を離れた者(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
大阪府議会議員の議員報酬の特例に関する条例
大阪府議会議員の議員報酬の月額は、平成二十年八月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において、大阪府議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年大阪府条例第二十一号)第二条の規定にかかわらず、同条に定める額からその百分の三十に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条に定める額とする。
衆議院小選挙区選挙、参議院選挙区選挙、都道府県の議会の議員および知事の選挙に関する事務を管理
市区町村の選挙管理委員会
市区町村の議会の議員および長の選挙に関する事務を管理し、すべての選挙について投開票を行い、選挙人名簿の作成・管理を担当します。指定都市の区の選挙管理委員会は、市区町村選挙管理委員会の職務の多くの部分を担当
便乗補欠選挙が行われる条件
市会議員(市町村議員):
親選挙(この場合で言えば市長選)告示日の11日以前に辞職が要件になる。但し当該議会の議長から当該選挙管理委員会の選挙長にまで通知が行かないと不可。10日以内であれば、市町村の該当選挙区の選挙(市長選など)まで便乗補欠選挙の機会を待つことになる。
府会議員(県会議員):
親選挙(この場合で言えば知事選)告示日に該当選挙管理委員会から告示が成されるまでに辞職があり、かつ当該議会の議長から当該選挙管理委員会の選挙長にまで通知が行っていれば便乗補欠選挙が行われる。該当自治体の首長選挙(知事選など)以外は開かれません。特殊な条件はありますが(その選挙区の議員定数が増やされて増員選挙が行われる場合など)あまり考慮は必要ないかと思います。
補欠選挙が行われる条件
下記要件を満たしている場合は、地方自治法34条第1項において事由発生日から50日以内に単独で補欠選挙が開かれます。他にも細かい規定はありますが、ほぼ使われることがない規定なので割愛します。
選挙日から3カ月以内
・次点(最下位当選者の次の順位)の者
・当該者がいなければ繰り上げ補充されない
選挙日から3カ月経過
・当選者と同数の票を獲得し、くじ引きの結果落選した者
・当該者がいなければ繰り上げ補充されない