日本維新の会が秋の臨時国会で100本の法案を提出します。これらの疑問に思った事やこれはいい、と思う点を書いていきます。基本的に維新の資料を見ただけで書くので、勘違いもあろうかと思います。その点、ご指摘頂ければ幸いです。
第9回目は議員歳費・手当の返納を 可能とする法案です。現行の制度では、国会議員の歳費や期末手当を国庫に返納することは公職選挙法の寄附禁止の規定に抵触するため、国会議員が自主的に歳費や期末手当を国庫に返納することができない。これをできるようにしようというものです。
現行の制度では、国会議員の歳費や期末手当を国庫に返納することは寄附扱いになり、禁止をされています。供託をして預けておくことはできますが、それ以上はなかなか現行法上は難しい。また先程の国会議員の2割の報酬削減法案が仮に否決をされたとします。そこで維新の議員が2割を自主返納をしようとしても法律上、出来ない立てつけになっています。それの為の改正ですね。これが可決できれば、自主的な返納、報酬削減を行うことができるようになります。
では第11号 平成27年2月27日の江田憲司君の予算委員会での関連質問を見てみたいと思います。あ、ちなみにこの頃は維新の党です。
○江田(憲)委員
そして、今出ましたね。議員歳費の三割カット法案もずっと出してきましたが、ほかの各党各会派は見向きもしません。
昨年四月、消費税が五から八に上がりました。国民に負担を求めた翌月に、国会議員の給料は月額二十六万円アップ。そして、年間に直すと四百二十一万円アップですよ。こういう事実を、国民の皆さん、知らない方が多いんですね。知ると怒りますよ、皆さん例外なく。
しかし、これはずっと、それまで二割カットしていたんですね、国会議員は。それはなぜかというと、大震災の復興財源が必要だ、国民に増税もお願いしている、さらには国会議員の定数もされていない。定数削減がされるまでの間、一三%分が復興財源、七%分が国会議員の定数がやられるまでということで二割カットしていた話を、まだまだ復興も続く、定数削減もされない段階で、平気の平左でこの二割カットをもとに戻すから月額二十六万円アップなんですね。これだって本当に世間の非常識だと思いますよ。
我々は、いやいや、二割じゃ足りないんだ、国民に負担増をさらに求めるんですから三割カットせにゃいかぬといってやってきましたが、これは見向きもされませんわ。
ですから、このたび、各党各会派はいいよ、とにかく、そういうことについて後ろめたい、忍びない、申し開きできないと思っておられる議員が自民党や民主党さんの中にもおられるだろうから、そういう良心的な議員の方は自主返納する。我が党の場合は三割自主返納する。
自主返納したいと思っても、これが何か法律上、違法寄附に当たるんですと言うんですけれども、きょう総務省の方を呼んでいますけれども、何で国会議員が国に歳費を返納するのが違法なんですか。それは、選挙区の選挙民、有権者にお金を上げるのはもう完璧に違反ですよ。何で国に寄附するのが違法なんですか。簡単にお答えください。
江田さんも民進に行ったけど、自主返納したらええのに。
○稲山政府参考人 お答えいたします。
公職選挙法におきまして、寄附禁止の規定がございます。公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附してはならない、こういう規定でございます。
この選挙区内にある者とは、当該選挙区内にある全ての者を意味し、自然人はもとより、法人のほか、国や地方公共団体も含まれるところでございます。
こういったことから、国会議員が国に対して寄附をすることは、この規定により禁止をされているところでございます。
この寄附禁止でございますが、日常いろいろな名目で寄附が行われまして、これが選挙や政治活動に金がかかる大きな要因となっていた、こういったことから順次規制強化が図られておりまして、こういった金のかかる選挙の是正を目指し、選挙に関すると否とを問わず、いかなる名義をもってするを問わず、特定の場合を除きまして一切禁止する、こういったようなことになっていると承知をいたしておるところでございます。
ということですね。当該選挙区内では寄付はできないことになります。特に参議院の比例選出議員は日本全体が選挙区になりますから、寄付は一切が出来ません。
維新の改正箇所は附則に次の物を加えています。
当分の間、議長、副議長及び議員がこの法律の規定に基づいて支給を受けた歳費及び期末手当の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。
国に対する自主返納の場合は、寄付禁止の規定を適用しないことで、寄付を可能にしたという事になります。
<おまけ>
(公職の候補者等の寄附の禁止)
第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この条において「公職の候補者等」という。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域。以下この条において同じ。)内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。ただし、政党その他の政治団体若しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会(参加者に対して饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)が行われるようなもの、当該選挙区外において行われるもの及び第百九十九条の五第四項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを除く。以下この条において同じ。)に関し必要やむを得ない実費の補償(食事についての実費の補償を除く。以下この条において同じ。)としてする場合は、この限りでない。