粉屋の大阪to考想

大阪都構想否決を受けて、その辺をだらだらと書いてみます。大阪の政治状況も併せて書いていきたいですね。Twitter: KONAYA @PAN_KOYA

日本維新の会:目指せ法案100本提出 その5 寄附金控除等を通じた国会議員等の利益享受禁止法案

o-ishin.jp

 日本維新の会が秋の臨時国会で100本の法案を提出します。これらの疑問に思った事やこれはいい、と思う点を書いていきます。基本的に維新の資料を見ただけで書くので、勘違いもあろうかと思います。その点、ご指摘頂ければ幸いです。 

 

第5回目は寄附金控除等を通じた国会議員等の利益享受禁止法案です。これは山尾法案その2ってところなのかな。 

  <立法の背景>
現行の制度では、政治家が関係の政治団体に寄附した支出金を最終的に自らの政
治資金に充てるときであっても、税制上の利益を享受することが可能となっている。

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 政治家自身の政治団体(政党・政治資金団体(政党支部))に寄付をして、寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除を受けるというのを禁止しましょうっていう法律ですね。例えば、政党本部から政治家個人に寄付があり、その寄付金を自分の政治団体(政党支部)にそのまま寄付すれば、税務署からの還付が政治家の懐に入るというのを禁止するってことですね。政党本部から政党支部へ直接に寄付をするとこの還付は受けれないけど、政治家へ迂回すれば還付分、自由に使える帳簿外のお金が出来るってことです。また悪用するとすると以下のも考えれます。

 

政治家Aが政党支部Aを持っているとします。この政党支部Aから政党に1000万円を寄付。政党から政治家Aに1000万円を寄付。政治家Aは政党支部Aに1000万を寄付。そうすると政治家Aが確定申告をするときに寄付金控除を受けると、還付を受けれます。しかも30%の還付割合。計算上、300万円の打ち出の小づちですね。まあ個人献金の政党・政党支部(資金管理団体)への寄付上限は2000万だから、年間600万円が上限なのかな。

No.1260 政党等寄附金特別控除制度|所得税|国税庁

 

3 前二項の規定を適用する場合において、衆議院議員参議院議員並びに地方公共団体
の議会の議員及び長の職にある者並びにこれらの者と生計を一にする者に該当するかど
うかの判定は、当該政治活動に関する寄附をした日の現況によるものとする。

 

 また上の規定では、政治家の身内が同じように政治団体に寄付をしての還付も禁止にはなりますが、その身内かどうかの判定を厳密化してるんですね。例えば、その身内が政治団体の事務員になって給料をもらう。その給料を務めている政治団体に寄付。そしてその還付を受ける。というのも可能ですね。

 

 政治家(とその身内)の寄付が税逃れになるのを禁止する法案になるかと思います。まあこういうタックスヘイブン的(というか錬金術的)な「穴」は塞いで行って欲しいものです。

 

<おまけ 10/19追加>

衆議院会議録情報 第187回国会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号

○津村委員 質問通告の手続の話は、この場では不毛ですのでしませんが、事務的にきっちり確認させていただきます。
 今まで後援会の話をさせていただきましたが、政党の総支部が政治家に対して金銭等による寄附をすることができるとされておりますけれども、この違いはなぜですか。
○高市国務大臣 公職の候補者の政治活動に関して政党から公職の候補者に寄附をするということは、特段禁止をされておりません。おっしゃったとおりでございます。
 これは、政党の公職の候補者に対する支出は政党の政治活動そのものでありまして、そのことによる政党と公職の候補者との癒着などの弊害も特段考えられない、また私的流用も基本的には考えられないといったことで、対象外としたものと考えられます。
○津村委員 大臣は、平成二十四年に、先ほどおっしゃられた自由民主党奈良県第二選挙区支部に、本名山本早苗さん、委員長の奥さんでいらっしゃいますけれども、一千万円の寄附をされていらっしゃいます。先ほど、お金が足りないときには寄附をすることもあるというお話がありました。私もしたことがありますので、そういうことはあろうかと思います。
 これは、寄附金控除を受けていらっしゃいますか。
○高市国務大臣 税の確定申告のときに受けていると存じます。ちょっと通告がないので、今書類を手元に持っているわけではありませんが、確かに、足りなくなったら政党支部に寄附をいたしております。
○津村委員 今のは、控除を受けているということでよろしいんですね。かなり大きな額が動きますので、記憶にないという額ではないと思います。
○高市国務大臣 全然通告がなかったので、その年の確定申告書を持っているわけではありません。しかしながら、政党支部から寄附控除用の書類が送付されましたら、それをつけて税理士に出している、その場合には控除を受けていると考えます。
○津村委員 明快な御答弁だと思います。それは合法的なことですし、何も問題ないと思うんですが、先ほどの質問とここが絡むところであります。
 政党支部に対して、私たち政治家は寄附をできるんです、おっしゃるとおり。二千万円までできると思います。これは、二千万円やりますと、場合によっては、財務省の方も来ていただいているので確認していただけたらと思うんですが、国会議員の歳費というのは、大臣が一千万円の寄附をされた年、一千五百八十万円の歳費を皆さん受け取っていらっしゃるはずです。この一千五百八十万円を全額寄附した場合、どの程度の寄附金控除、減税効果があるんでしょうか。政務官、お答えください。
○大家大臣政務官 お答えいたします。
 委員御指摘のように、寄附はできるようになっています。政治献金はできるようになっていまして、今の一千万円のことかと思いますけれども……(津村委員「一千五百八十万円」と呼ぶ)その中から一千万円を寄附した場合の……(津村委員「全額寄附した場合。一千万円でも、両方でもいいですけれども」と呼ぶ)
 これは、税額控除と所得控除、どちらかをまず選択できるようになっています。
 仕組みとしましては、個別にわたるのはあれですけれども、一般論として申し上げれば、その寄附金の額が総所得金額の四〇%を超えない場合には、その寄附金の額から二千円を控除した残額の三〇%相当額を税額控除することができる。ただし、税額控除額がその年分の所得税額の二五%を超える場合には、所得税額の二五%相当額が限度額となります。
 したがって、御質問の、個人が政党に対して一千五百万円を超える寄附を行った場合については、その寄附金の額が総所得金額の四〇%を超えず、税額控除額がその年分の所得税額の二五%を超えないときには、計算としては、千五百万から二千円を引いて、それに三〇%を掛けるということになるんでしょうか。まあ、四百万円以上になるんだというふうに思いますが、ちょっと計算が定かではありません。
○津村委員 大臣、仮に、ある方が自分のいただいた歳費を全て当該総支部に寄附をして、その同じ額を当該総支部から自分に寄附を受けた場合、今の四百万円何がしのお金は税金として納めなくてよくなるわけですけれども、それは合法的な行為ですか。
○山本委員長 選挙部長。(津村委員「大臣に聞いています。大臣、お願いします」と呼ぶ)一般論、まず答えて。
○稲山政府参考人 先ほどございましたように、政治資金規正法におきまして、候補者から政党、それから政党支部から候補者へ寄附することは、特段禁止はされていないところでございます。
○津村委員 大臣、お答えください。
○高市国務大臣 済みません。ちょっと御質問の趣旨をさっき理解するのが遅かったので、申しわけございません。
 まず、政治家が政党の支部に対して寄附をすることとともに、その支部が政治家に対して寄附をすること、政治資金規正法では特段禁止をされておりません。
○津村委員 四百万円、所得税を逃れることができる形になりますけれども、これは、道義的あるいは政治的、法的に問題はないということでよろしいですか。
○高市国務大臣 現行法において、合法でございます。
 また、政党支部の活動というのは、支部長を務める自分のためだけにしているものばかりではございません。例えば、私どもの奈良県第二選挙区支部でも、各市町村支部に係る活動についてもさまざまな支援を行っておりますし、また非常に幅広く政党としての活動を行っております。
 法的には合法であり、問題はないと考えております。
○津村委員 幅広く活動している話はよくわかっていますし、先ほども申し上げたように、私も含めて寄附をする方はいらっしゃると思うんですが、それと同じ額あるいはそれ以上の額を総支部から逆にキックバックというか寄附をされたら、しかも、その日にちが非常に近接している場合は、それは、寄附金控除を受けているのであれば、所得税逃れと思われても仕方がないと思うんです。
 大臣のことを申し上げているんじゃないですよ、大臣は寄附を一方的にされているだけですから。そうじゃなくて、一般論として、例えば、同じ日だったり次の日に一千万円寄附して一千万円寄附を返してもらって、寄附金控除を受けていたら、それは所得税逃れじゃないんですか。
○大家大臣政務官 政治活動に関する寄附を含めて政治資金のあり方については公党間で御議論されるものと考えておりまして、税制上の措置についても、政治資金のあり方の議論の中で取り扱われるものと考えております。
○津村委員 この法律を所管されている大臣に伺います。
 私は、これはるる経緯があったことですので、この政治資金規正法というのは、まだまだ不備の多いといいますか、時代の変遷によってさらにブラッシュアップしていけばいい法律の一つだと思うんですけれども、こういった事案があり得るというのは、国民の皆さんから見て、非常に政治不信につながりかねない。
 何しろ、一千五百八十万円全額寄附して、一週間後に全部また自分に返してもらって、全然政治活動に使っていないんですよ、同じ額を返してもらっているんですから。そして、寄附金控除を受けて、四百万円、所得税が軽減される。こんなことができるのは政治家だけですよね。
 それは、国民の皆さんから見て、非常に理解していただきにくい法律だと思うんですけれども、これから改善をしていくというお考えはありませんか。
○高市国務大臣 今、仮定の話をされました。当然、私自身のことでもないと思います。寄附はしておりますけれども、寄附は受けておりませんから。
 今、極端な例をおっしゃったと思います。それが本当に国民の皆様の目から見て非常に問題がある、国会議員の、ここにいらっしゃる委員の先生方から見ても、やはりこれは問題があるよねということになれば、これは各党各会派で御議論いただいて、これまでもたびたび、問題があれば議員立法により改正を重ねてきたわけでございますから、またそういう御議論をいただければと思っております。
 現行法に従って、みんなそれにたがわないように一生懸命政治活動をしておりますし、また政党についても、それは、自分から寄附をしなくても政党に十分なお金が潤沢にある、政党支部にお金があるということだったら、どなたも厳しい中から寄附をされないと思います。それぞれの政党支部にそれぞれの事情があって、足りないときには寄附をするということは、何らとがめられるものでもないと思います。
 税法上の問題は、これはまた総務相の私の一存で税法上の是非については答えられる問題ではございません。政治資金規正法もしくは公職選挙法について改正の必要があるとお思いであれば、また各党間で御議論いただきたいと思っております。
○津村委員 今、高市大臣は、仮定の議論だ、極端な例だということをおっしゃいました。
 これは倫選特で、私はきょうは一般論に終始するつもりだったんですけれども、残念ながら申し上げざるを得ないと思うんですが、平成二十四年十一月二十一日に、江渡防衛大臣は御自身の総支部に四百万円の寄附をされているんです。その直後、十二月三日に五百万円の寄附を総支部から受けられているんです。わずか二週間の間に四百万円のお金が行ったり来たりしているわけです。これは極端な例ですか。
○高市国務大臣 申しわけございませんが、私はきょう、江渡大臣の報告書を持っているわけでもございません。事前にそのお話があるとも存じ上げませんでした。そしてまた、総務省には個別具体的な事例についての実質的な調査権はございませんので、具体的なものについてお答えをする立場にはございません。
○津村委員 ここで江渡大臣の話をこれ以上するつもりはありませんが、この政治資金規正法には、こういうケースを許してしまう、あるいは、こういう非常に政治不信を招く事例が実際に起きているということについて、問題意識を共有させていただきたいというふうに思います。
 もう一点、最後に質問させていただいて、私の質問を終わりたいと思います。
 政治資金規正法は、いろいろと課題の多い法律であります。
 任意の団体から政党の支部に対して、政治活動に関する寄附を行うことができます。また、個人から政党の支部に対して、政治活動に関する寄附を行うこともできます。それぞれ量的な制限もありますし、場合によっては、その方が寄附控除その他を受けて、税法上の優遇措置を受けることもできるはずであります。
 その場合の任意の団体、この任意の団体に活動の実態がない場合、単に名前をつけて、実際には何の活動もしていない団体であった場合、ダミー団体というふうに報道されることもありますけれども、お金の出どころが一緒であれば、自分でも寄附をする、そして、実態のない任意の団体を通してお金を寄附する、そうすると、総枠制限を超えた寄附ができてしまう、税法上のメリットも得ることができてしまう。これは脱法的な行為だと思いますが、大臣はいかがお考えですか。
○高市国務大臣 まず、政治資金規正法においては、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、政党やその支部に対して、当該会社の資本、当該労働組合の組合員数、当該団体の前年における年間の経費等に応じ、年間七百五十万円から一億円の総枠の範囲内で政治活動に関する寄附ができるものとされております。
 また、個人のする政治活動に関する寄附については、政党やその支部に対しては、各年中において総額二千万円の総枠制限の範囲内で寄附をすることができるとされております。
 このように、政治団体に対して寄附をした者が個人であれば、個人からの寄附であり、会社、労働組合、職員団体その他の団体であれば、企業、団体からの寄附であります。
 団体としての実態の判断ということですが、個別の事案がいずれに該当するのか否かについては具体の事実に即して判断されるべきものと承知いたしております。繰り返しになりますが、総務省として、実質的な調査権を有しておりません。
 いずれにしても、政治資金規制のあり方については、政党の政治活動の自由とも密接に関連する事柄でございますので、各党各会派で必要な改革をすべきだというお考えの声が大きくなれば、御議論をいただくべきだと思っております。
○津村委員 更問いですので、選挙部長に聞かせていただきますが、任意の団体というものは、何ら活動の実態がなくても認められるものですか。それは、どういう形で国民はチェックすることができますか。
○稲山政府参考人 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたように、政治資金規正法におきましては、いわゆる任意団体など、これは会社、労働組合以外の団体でございます、支部に対しまして総枠の範囲内で寄附ができるということでございまして、その任意団体の実態がどうかこうかということにつきまして、政治資金規正法において規定等があるわけではございません。