粉屋の大阪to考想

大阪都構想否決を受けて、その辺をだらだらと書いてみます。大阪の政治状況も併せて書いていきたいですね。Twitter: KONAYA @PAN_KOYA

民進党山尾先生のコーヒーは苦かった!

www.sankei.com

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 アウトなんじゃない?山尾先生。

 山尾先生が記者会見で、コーヒーについて質問を受けての答えが上のものです。何がアウトかというとこのコーヒー代を使っている期間は山尾先生が落選した平成24年の衆議院議員選挙期間中だからです。

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https://twitter.com/masudado/status/718105713701093376/photo/1

画像引用、数字はチェックしてますので責任は粉屋にあります。

山尾先生の民主党愛知県第七区総支部政治資金報告書(平成24年度)

 

 因みにこのコーヒの支出先はここです。オフィスとかに機材一式からコーヒー豆まですべてをレンタル・提供する会社ですね。これを上記期間、借りていたという事です。

www.unimat-life.co.jp

 

 衆院議員選挙期間中ですからスタッフといっても、支部の秘書などだけではなく選挙運動員もいるわけです。これらに対してコーヒーなどをふるまうのは公職選挙法違反の疑いがあります。わかりやすい例として京都府選管の選挙の手引きを見てましょう。

してはいけない選挙運動 [選挙運動のルール ]/京都府ホームページ

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飲食物の提供が禁止されるのはすべての人についてであり、選挙運動に関することを動機として行う限り、候補者が選挙運動員や第三者に対し、慰労する目的で飲食物を提供する場合に限らず、第三者が候補者や選挙運動員に対し、激励するために、いわゆる陣中見舞などの形で提供することも違反になります。

ただし、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を提供することや、候補者が選挙運動員や選挙運動に使用する労務者に対し、選挙期間中に次の表に掲げる制限に従って提供するものに限り、許されています。

  

 飲食物の提供は全ての人についてで選挙運動員も含むスタッフもそこに含まれます。当たり前で、選挙スタッフも有権者なんですから。但し例外規定はあって、「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を提供」に限ってはこれは許可されます。この「湯茶」の規定は法を運用するそれぞれの選挙管理委員会の裁量に任されています。だから地方地方の選管ごとの公職選挙法の解釈によって違います。コーヒーは駄目とするとこ、OKとするとこもあります。ドリップは駄目だけど、インスタントはOKとか。ペットボトルは駄目、いいけどペットボトルのボトルを持って帰っては駄目とかいろいろ細かい、というか訳わからん処なんですね。飲み物に何かを入れる(クリープとか砂糖とか)は一律駄目、だからコーヒー、紅茶は駄目とかそういう奇奇怪怪な部分です。

 コーヒーでいえば北海道伊達市は コーヒーOKです。(選挙運動 | 北海道伊達市

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香川県では「うどん」の提供は選挙違反にならない...という都市伝説は本当か - コラム - Jタウンネット 香川県

 香川県では「うどん」がOKという都市伝説が・・・。ほんまかいな。

 では愛知県はどうかというとHPにはないので、ちょっと問い合わせをしてみました。が、返事無し。まあそんなわけで愛知県選管のコーヒーの判断基準はわかりません。残念でしたが次の疑問があります。

 

 あと問題があって、このコーヒは先ほども書いたように選挙期間中のものです。だったら選挙運動費用収支報告書に記載されていないとおかしいんです。山尾先生が認めた通りなら、スタッフが飲んでるんだから。選挙運動費用収支報告書は何かというとこういうものです。

 

 選挙を明朗かつ信用あるものにするため、また金権による選挙の腐敗を防いで公正を保つためには、選挙の際に公職の候補者がその選挙運動に使用した費用の金額、出所、使途等が国民の前に明らかにされる必要があります。
 このことを実現するために、公職選挙法では選挙運動費用に係る責任者として出納責任者に会計帳簿等の備え付けとともに選挙運動費用収支報告書等の提出を義務付け、これを受理した選挙管理委員会には一定期間、収支報告書を一般に公開することを義務付けています。
 また、資金のある者が有利になることを防ぐために、選挙運動費用額の上限に制限を設け、選挙運動員等に支払う実費弁償や報酬にも選挙管理委員会が定め告示する基準額を定めています。同時に候補者に対してする寄附にも制限を加えて選挙運動費用の出所を明確にするとともに、不正な寄附を防止して、公正な選挙を確保しようとしています。

http://www.kokuseijoho.jp/assets/files/pdf/sennkyounndouhiyou.pdf

 

  選挙は選挙事務所を構えて行います。そこで使う選挙に掛かる一切の経費は、選挙運動費用収支報告書に記載して、所管する選管への報告が義務付けられています。選挙に使うお金は基本的に立候補した被選挙人や政治団体などからの寄付により成り立っています。その額も選挙の種類(国政、地方など)により上限額が決まっています。そして支出も同じく、全ての支出を明確に示さないといけません。だからこのスタッフが利用したというコーヒーが選挙スタッフに提供されていた場合、この選挙運動費用収支報告書に記載がされていないとおかしいんです。今回のコーヒ代が報告されているのは、民党愛知県第七区総支部政治資金報告書(平成24年度)です。山尾先生の所属する政党支部の政治資金収支報告書に記載されていました。だから選挙に使った支出ではないという説明を山尾先生はしないといけません。でもスタッフが飲んだといっちゃいましたからね。どう説明するのやら。わずか数名の支部のスタッフが選挙の準備期間から選挙終了直前までの短期間に、レンタル会社に払った計16万8354円分のコーヒーを飲んだと説明するの?カフェイン中毒で死にますよ。仮にレンタル期間は34日間ですから一日4951円。こういうレンタルサービスはコーヒ一杯が30円程度が相場らしいです。そうすると一日平均150杯以上をスタッフに飲ませていたの? そりゃ、山尾先生の第7区総支部のスタッフが50人ぐらいいるなら別ですけど。選挙期間以外はせいぜい数人でしょうに。そして飲ませていたスタッフにしても有権者なんだから選挙期間中にコーヒーを飲ましていたら、公職選挙法に触れる可能性が有ります。この場合は、供応したといわれるでしょうね。あと選挙期間中なのに選挙支部に人を張り付けて、選挙活動をさせない理由も思いつかないんだけど。

 どっちにしても逃げ場無いですよ、山尾先生。この場合、逃げるのなら、

 

「コーヒーの機材を頼んだが公職選挙法違反になるので使用はやめた。
 契約があったので期限内は借りざるを得なかった。

 だから支出も支部の経費として政治資金収支報告書に載せた」

 

 ぐらいだったんですかね?でも「スタッフが利用していた」って認めちゃったからね。でもこれでも突っ込みどころ満載なんですよ。

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 まず一点。12月4日の衆議院議員選挙公示日に領収書を切っている点。これなんで12月4日なのかというと、公示日、選挙が開始された日だからですよ。それ以前は選挙準備、それ以降の領収書は選挙期間中ということで、その使った目的と額を明確にしてるんです。山尾先生のスタッフは優秀ですね。ただコーヒが公職選挙法違反になるかもしれないとは思ってなかっただけです。あかんがなw

 二つ目は領収書の額が変わっていること。次の領収書まで期間がばらけています。普通に考えれば、コーヒが切れて補充に来た時に金を払ってその時に領収書をもらっているんでしょうね。機材だけで借りたのならその後の領収書も発生しなかったんですけど。最後ぐらいに撤収費とかでお金は取られるかもしれないけどね。

 3つ目はその額。機材借りただけならコーヒーの使用はないわけだからもっと安いはずです。実際に見積もり取ってまでは検証しませんけど、他社で見るとこんな感じ。

コーヒーマシン短期レンタルサービス | 業務用コーヒー用品・機器のラッキーコーヒーマシン

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大体一日2000円位ですか。まあもう少しいいのやコップなども手配してるのならもっとするでしょうし、コーヒー代も別です。下の方にいいのもあるからこういうのを複数台かもう少しいい奴とかそんな感じだったんでしょうね。

 

 他にも言い訳は考えてあげるとしたら、「山尾先生が一人で飲んだ」ぐらいですかね。その場合は、記者会見でコーヒーを一升瓶に入れて一気飲みすると信憑性も上がるんじゃないかな? しかし真面目に詰んでると思いますよ、これ。どう言い訳するんだろう? 秘書が飲んだも連座制適用アウトだから秘書には責任を押し付けれないし。とはいえ、公職選挙法の時効は三年らしいからゲロっちゃえばいいのになとも思ったりはする。落選したんだし。まあその辺もあって、週刊誌やマスコミも情報を小出しにして、いたぶって遊んでるんだろうな、と言うのが今のところの私の観測です。山尾先生の支持者とかが「山尾先生の選挙事務所でコーヒー飲んだことあるよ」とか言われたらどうなることやら。たぶん週刊誌辺りが探し回ってるだろうけどw

 

 最後に山尾先生。一つ質問があります。平成26年度の衆議院議員選挙で山尾先生は見事に当選され、国会に復帰しました。その時はこの「コーヒー」は頼まなかったんですか?まずかったんですか?平成26年度の政治資金収支報告書には記載が見当たらなかったので疑問に思いました。どうなんでしょう?(単純に嫌味ですw)

 

参考: 

山尾先生の民主党愛知県第七区総支部政治資金報告書(平成24年度)

山尾先生の民主党愛知県第七区総支部政治資金報告書(平成25年度)

山尾先生の民主党愛知県第七区総支部政治資金報告書(平成26年度)