粉屋の大阪to考想

大阪都構想否決を受けて、その辺をだらだらと書いてみます。大阪の政治状況も併せて書いていきたいですね。Twitter: KONAYA @PAN_KOYA

10/24 維新の党臨時党大会の決議内容の考察

 10月24日にシティプラザホテル大阪で開催された維新の党の臨時党大会について考えたいと思います。

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 動画はこちらの方になります。また同党大会での決議案の一部はこちらになります。

平成27年10月24日(土) 「維新の党の臨時党大会における決議案(一部)」公開のお知らせ|ニュース|大阪維新の会(維新の党 大阪府総支部)

 

 まず、今回の臨時党大会で決議された内容を以下に纏めます。(党大会以前の維新の党の執行部の呼称は松野執行部とします。)

 

① 10月1日以降の松野執行部はその存在を認めない。よって除名などの決定は無効。但し、党の収入に関してはこれを除外する。

② 馬場新代表の選任

③ 大阪都構想における一切の経費は維新の党の予算から支出されたものとすることの確認

④ 維新の党の解散

⑤ 松野代表の自署や捺印の権能を馬場新代表に授権

 

以上の5つです。これらを議事の進行を見ながら毎度のようにねちねちと以下に書いていきます。最後に結論として今後の予想も書きました。

 

維新の党の分党騒ぎの軽いまとめ - 粉屋の大阪to考想

 臨時党大会に至るまでのまとめは上のようになっています。

 

 臨時党大会は、東徹参議院議員が党大会実行委員長になり、彼の招集により開催されました。当日の党大会の参加状況ですが以下になります。

 

維新の党臨時党大会出席者数
 

維新の党特別党員 430名

当日会場参加者  233名

(開会当初231名。議事進行に従い最大233名(2名遅刻?)。解散決議の記名投票は230名) 

委任状提出者   56名 

総計 289名

 

当日参加者の内訳
大阪維新の会 148名(国会議員12名、地方議員136名)
府外     85名 (国会議員8名、支部長15名、地方議員62名)

 

 以上のようになっています。なお、会場は閉鎖されず、遅刻してきた特別党員も遅れて入れたようです。(解散決議の記名投票時は閉鎖)

 東実行委員長の議事進行は、 党大会規則第2条第1項及び第五条から党大会は1/2の出席により成り立つので、委任も含め過半数を超えているので党大会の成立の宣言から始まりました。次にこの党大会が東委員長が開催した論拠の説明から入ります。説明の概略としては、「松野執行部の任期は2015年9月30日で満了しているという意見が特別党員からあった。執行部不在という異常事態を克服するために党の体制を一刻も早く正常化する必要がある。そのために特別党員430名のうち、287名から党大会を招集する権限と必要な事務を統理する権限を委ねられ、実行委員長して党大会を招集した」というようなことになります。

 しかし、これはあくまで一部の特別党員と東実行委員長の意見でしかありません。これを維新の党全体の判断とするために次の議決を採ります。

 

党大会の招集の正当性及び成立について確認する大会決議案

 維新の党規約第6条第3項、党大会規則第4条によると、党大会は執行役員会の承認に基づき、代表が招集する旨規定されているが、維新の党は、遅くとも平成27年10月1日以後、代表及び執行役員会が存在せず、党大会を承認する執行役員会及び党大会を招集する代表が存在しない状態である。
 この異常事態を解消すべく、特別党員東徹君は、規約第4条第3項、第6条第5項が定める党大会において議決権を有する特別党員の過半数より、本日の臨時党大会を開催するために必要な招集事務及び党大会運営事務の一切の権限を委任され、平成27年10月14日付けで維新の党 党大会実行委員長に就任し、同日、招集を行っている。
 特別党員東徹君の本臨時党大会の招集手続きは、緊急事態の招集手続きとして全て適法・適正であることを確認する。
 そして本日、党大会を構成する特別党員の過半数が党大会に出席しており、規約第6条第4項、党大会規則第5条により、ここに本日の臨時党大会が成立していることを確認する。

 

 決議案を起立により採決 → 231人全員賛成、可決

 

 この決議の中で、10月1日以降の松野執行部の存在の否定。そして東実行委員長の党大会の招集及び党大会成立の正当性を確認しています。この決議案は起立により採決が行われました。

 

 これにより、党大会の正当性が担保されたので、次に党大会の議長の選任が行われました。議長の選任は党大会規則第七条第三項より、党大会の議長は党大会で選任され、党大会規則第七条第四項で執行役員会が指名推薦することになっています。しかし、臨時党大会を開催するために必要な招集事務及び党大会運営事務の一切の権限を東実行委員長に委任されることは前決議により確認されています。よって党大会実行委員会規則4条三項の規定により実行委員長から指名されることになりました。そして東実行委員長から浅田均議長が指名され、これが党大会に了承されました。以降の議事進行は浅田議長により執り行われました。

 

 浅田議長から党大会が成立していることの宣言があり、議事に入りました。

 

日程第一 規約規則の改正

 

 「議題:党大会規則の一部改正案」
 議案提案者の東実行委員長から説明。内容は党大会において、円滑な運営には党大会規則の改正が必要であるが、党大会規則を改正する権限を有する執行役員会が不存在。よって、党の最高機関である党大会において党大会規則を改正することを提案する。

 

 浅田議長が党大会に諮り、異議なしで改正案が了承。本日の党大会はこの規則改正に基づいて行われることが浅田議長から宣言されます。

  この党大会規則の一部改正案ですが、中身はわかりません。説明とその後の流れから類推するに、次の維新の党規約に対する対抗の為の改正だと思います。

 規約|党について|維新の党

 (党大会)第6条6項 

 党大会の構成、運営等に関し必要な事項は、執行役員会の承認に基づく党大会規則に定めるところによるものとする。

 

  この規約では執行役員会の承認に基づいて党大会規則が定められるので、おそらく党大会規則の方の執行役員会の権限の規定を改正した内容だと思います。内容としては、まるまる執行役員会の規定を外すのではなく、執行役員が不存在の場合はこうするといった条件をつけての改正でしょう。例えば、党大会において議案提案があった場合、執行役員会の了承が必要といった党大会規則に、執行役員会が不存在の場合は党大会議長が了承、といった付け加える形での改正だと思います。(ここで党大会規則の改正ではなく、この規約自体を変更しないのはまだ執行役員会の不存在が党大会において確認されていない為です。)そうなると次に必要なのは執行役員会の不存在の確認です。党大会の招集の正当性及び成立について確認する大会決議案でも、執行役員会の存在に触れていますが確認はしていません。そこで次に執行役員会の存在の確認について改めて、今井豊議員から次の動議が出されます。

 

 「維新の党代表及び執行役員会の不存在についての大会決議案

 決議案を起立により採決 → 230人賛成、起立多数、可決

 

 内容としては、現在の松野執行部が無効であり、維新の党代表及び執行役員会の不存在を確認するとともに、新たな党代表を本大会において選出するために必要なあらゆる措置を断行する、といったものです。これを確認することで前項の一部改正が生き、また党大会の正当性についても補強になっています。そしてこの党大会で新たな党代表を選出することへの正当性の担保にもなっています。決議は起立により採決がとられ起立多数で可決されました。

 

 執行役員会の無効、不存在が確認されたので、次は執行役員会と自称する者たちが勝手に乱発した処分の無効について確認をします。これは大量の除名処分を始めとした10月1日以降の松野執行部が発した処分などの命令を無効とする決議になります。

 

「10月以降の代表及びその他の役員並びに執行役員会並びに処分権者と名乗る者の行為の無効を確認すると共に党の収入に関する行為については有効とする大会決議案」

 決議案を起立により採決 → 232人賛成、起立多数、可決

 

 これは10月以降の除名処分などの無効の確認と共に、10月以降の維新の党の収入(政党交付金の支給など)は例外的に有効とする内容です。これは執行役員会の不存在を補強するのと同時に政党交付金などの収入の正当性も併せて担保する内容になっています。これをしとかないとこの後に選出される新執行部部の横領という指摘を防ぐとともに、政党交付金の申請は松野執行部名義で行っているのでそれを正当化する意味もあります。

 

 この採決の後に、浅田議長から出席者数の報告が改めてあり、233名出席に変更(二名遅刻?)されています。

 

 次に執行役員会の無効・不存在が確認されたので、党代表を選出する規約改正に踏み込みます。今井豊議員から次の動議が出されます。

 

 「党規約の一部改正案」

 決議案を起立により採決 → 232人賛成、起立多数、可決

 

 今井議員からの説明の概要は次のようになります。

 「代表選挙管理委員会が存在せず、代表選挙管理委員会を招集する執行役員会もいない。党の代表を選出するために必要な措置として規約に関わらず、代表が不存在となる特別の事情の場合は党大会議長の推薦により、党代表を選出する」

 単純にいうと、代表がいないような特別の場合は党大会の議長が党代表を推薦し、党大会の了承により、党代表を選出するということで規約の第八条9項が改正されました。これは可決され、即時、施行。党大会の議事は党代表選出に移行します。

 

・日程第二 新代表の選出

  

 新代表の選出に議事が進みましたが、ここで今井議員から動議が出ます。

 

「新代表の選出は党規約改正に従い、議長の指名推薦とする。」

 

 この動議は党大会に諮られ、異議なしとなり、浅田議長が馬場議員を党代表として推薦します。これは起立により採決を取られます。

 

新代表を起立により採決 → 232人賛成、起立多数。可決。

 

 起立多数により、馬場新代表が選出されました。この後、馬場新代表から素晴らしい挨拶がありました。(是非、動画で確認をしてください)挨拶後、党大会は議事の都合により暫時休憩に入りました。

 

 休憩後は、馬場新代表から新執行役員会の人事が発表されました。

 

 馬場党代表、今井幹事長、東総務会長他、執行役員に就任。

 

・日程第3 予算について

 

 議事は日程第3、予算についてに進みます。今井幹事長から次の議題提案と説明がありました。

 

大阪都構想をめぐる活動に要した経費一切を本年度予算から支払うことを確認する大会決議案」

決議案を起立により採決 → 230人賛成、起立多数、可決

 

 これは都構想に要した経費について、松野執行部などから経費として認めないなどといった妄言が出ていたことに対するカウンターですね。これを党大会で決議したことにより改めて都構想に関する維新の党の支出が正当なものであることが党大会により確認をされました。・・・当たり前のことですけどね。

 

日程第4 円満な分党について

 

 いよいよ、維新の党の解散に関して決議に議事は進みます。馬場新代表から決議案の説明がありました。

 

 「維新の党解散決議案

記名投票により投票。票総数230票。賛成230票。満場一致により解散決議案は可決。

 

 議場を閉鎖し、この決議案は記名投票により投票が行われました。満場一致により解散決議案は可決され、維新の党の解散は党大会により決定がなされました。この解散決議案で重要な点は以下になります。

 

①解散の日を決定すること。
②債務は全て支払いの上、残余の財産は国庫へ返納すること。
③解散手続き及び清算手続き並びにこれらの手続きを妨害する行為を排
除する行為の範囲で代表、執行役員会として権限を行使すること。

 

 ①②に関しては、解散の執行に関する手順の規定ですが、③は特に重要です。この③の規定により、旧執行部である松野執行部の面々が解散や清算手続きに異議を唱えれば、即座に馬場執行部は除名などの処分を彼らに行えます。

 

日程第5 そのほか

議事は最後の日程に進みます。ここで大野議員から次の決議案の提案があります。

 

「代表を自称する松野 頼久氏の機関としての自署や押印する権能を党大会が新代表に授権する決議」

 

 浅田議長が党大会に諮り、異議なしで決議案は了承。

 

 これの意味は10月1日以降、松野さんが維新の党の登記簿を変更し、総務省などに様々な書類提出などをしています。今回の党大会での決議や新代表選出はあくまで維新の党内での手続きでしかありません。現時点で総務省での書類上、また維新等の法人としての登記簿上の維新の党代表は松野さんです。よって、松野さんが書類上持つ代表としての自署や捺印する権能(党代表としての権限)を党大会がはく奪し、それらの権能は全て馬場新代表にあるという決議がこれになります。これを確認することで、法的に松野さんが維新の党の代表として何がしかの書類を制作し、関係部局に提出した場合や党代表として活動すれば違法性が出る、というのが馬場新執行部の立場になると考えます。あとこれはもう一つ意味があるんですが、それは最後に書きます。

 

 以上の決議の後、浅田議長から今回の各決議は一事不再議に基づき、再審議を許さないものとする、という宣言が出された後に党大会は閉会となりました。今回の各決議はひっくり返せないよ、ってことですね。

 

 この後、馬場新代表の囲み取材で橋下さんが法律顧問に就任したという話が出ます。おそらく大阪維新の会の法律顧問なのかな?また橋下さんのツイートで以下の物も出ました。

 

  

結論:

 今後、この維新の党の解散では法廷闘争は避けられないでしょう。しかし私は、松野執行部に勝ち目はないと判断します。なぜかというと、争う点がないからです。彼らが争う点としては、

 

A.松野執行部は正当である

B.臨時党大会は無効である

 

 この二つぐらいしか争点はありませんが、Aについては今回の臨時党大会で否定されています。この点で争っても双方に言い分があり、短期間での決着はありません。ではBの臨時党大会の無効で争うことになりますが、この点も勝ちはありません。臨時党大会を開催する招集権は執行部にあると言っても、松野執行部の存在自体を党大会は認めません。よって争う余地が多すぎます。では、除名されたものが勝手に開いた党大会だから無効と争っても、除名自体の有効性については疑問符が付きまくりです。

 

現執行部の正統性と「臨時党大会」の不成立について | ニュース|活動情報|維新の党

 松野執行部が臨時党対価における質問書を弁護士に出して、それへの弁護士からの意見書が上のページにあります。しかしこれって何の意味もないんですよ。この弁護士が書いてることは党大会での決議で全否定です。質問書の中でちょこっと維新の党幹事長を自称する今井議員が「 なお、東議員は、平成27年10月14日に除名処分とされており、現在は党員ではありません。」と触れてますが、ここしか争う点は残っていません。というか、この除名処分の正当性を弁護士に聞けよと思います。まあ不利になるから敢えて聞いてないんでしょうが。党大会以降に除名者への聞き取り調査をするようなことを松野執行部は言ってるようですが、おそらく弁護士からの助言でしょう。

維新 除籍処分の議員から聴取も含め対応検討 NHKニュース(10/26記事)

 仮にあの一連の大量除名が法的に有効なのであれば、臨時党大会の正当性も崩れます。よってここから突破するしかないわけですが、どう考えたって無理です。あの大量除名は最初の三人の国会議員を除いて、大阪維新の会の支部を廃止して大阪維新の会支部に所属する国会議員、地方議員が全て自動的に除名になるという非常に乱暴な手続きを取っています。最初の三人の国会議員も個別に聴聞などは一切行われておらず、これが法的にも認められることはないでしょう。

 

 党大会の各決議を追っていくと非常に丁寧に仕事が進められたことがわかります。

 

「党大会の招集の正当性及び成立について確認する大会決議案」

「党大会規則の一部改正案。」 

維新の党代表及び執行役員会の不存在についての大会決議案」

「10月以降の代表及びその他の役員並びに執行役員会並びに処分権者と名乗る者の行為の無効を確認すると共に党の収入に関することを有効とする大会決議案」

「党規約の一部改正案」

「新代表選出」

大阪都構想をめぐる活動に要した経費一切を本年度予算から支払うことをを確認する大会決議案」

維新の党解散決議案」

「代表を自称する松野 頼久氏の機関としての自署や押印する権能を党大会が新代表に授権する決議」

 

 これらを並べるとある意味、将棋のようです。一手一手を重ねることで松野執行部は確実に詰んでいます。(これ、取締役会が暴走した時の株主総会での対応をなのかな。)又、彼らが法廷で争うとしましょう。しかし彼らには時間がありません。政党交付金は1月1日を基準日としてその日に政党として成り立っていないと、政党交付金を受ける資格はありません。10月31日には「おおさか維新の会」が新党として結党され、臨時党大会に参加した議員・支部は全てそちらに移ります。仮に「維新の党」が法廷闘争に巻き込まれたとして、馬場新代表が12月31日までに今回の党大会で付与された権限を用い、国会議員である特別党員を全て除名してしまえば、法的に政党要件はなくなり、来年以降の維新の党は政党としても法人としても存在しえません。それを裁判所に申し立てて仮に止め、結系が維新の党に残ったとしても政党交付金の来年度の申請を維新の党がしなければ交付もありません。(現在の維新の党の会計責任者は、東徹党大会実行委員長です)また党としての活動も全ストップになり、支部の活動も含めて何もできなくなります。結局、松野執行部を始めとした結系に残された時間は12月31日までです。新党を結成するにせよ、他党に移籍するにせよ、12月31日のデッドリミットがあります。新党を結成するのであれば、政党を作る手続きには最低2週間程度はかかりますから、より時間はなくなります。延々、法廷闘争で維新の党に残っても政党交付金の支給、党としての活動もおぼつかない現状でどれだけ彼らの結束が保たれるのか?おそらく無理でしょう。ボロボロと結系から離党者が出るでしょうね。1月1日以降に仮に民主党に移籍したとしても、民主党にとっては何のメリットもありません。1月1日以降に移籍されても政党交付金が増額されることもありませんからお荷物になるだけです。

 以上のような理由からタイムリミットと党大会による各決議により彼ら結系に未来はありません。さっさと裸一貫で新党を設立するか、素寒貧で民主党に移籍するか、解党される維新の党に残るかだけが選択肢です。完全に詰んでいます。本当にうまい絵を描くもんだなぁ、橋下さん、もとい大阪維新の会はw

 

 維新の党大会と松野執行部を見て思ったのは、松野執行部は何の戦略も持たずに行動していたのが露呈しただけでした。

 

江田「ぐちゃぐちゃ言うやつはクビにしろ」

松野「はい」


で、行動してただけだと思います。本来、彼らがすべきことは大量除名後、すぐに臨時党大会を開いて、松野執行部と除名の正当性を得ておかなければならなかったのに。または特別党員をがっと増やして過半数を握って党大会を開くとかね。本当に無能です。今回の大量除名は、松野執行部が大阪系にクーデターを起こしたんです。しかし彼らはクーデターを起こしたという自覚すらなかったのかもしれません。自分たちの正当な権利を保護したぐらいに思ってたんでしょう。何とも呑気な話です。大量除名という宣戦布告と先制攻撃を行ったのにそれ以降の戦略が全くなかった。戦争を起こしたっていう考えもなかったんでしょう。

【維新分裂】「これは戦争だ!」 橋下市長に対抗心燃やす江田憲司氏 分裂、泥沼化(1/2ページ) - 産経ニュース

 大阪系が臨時党大会を開くと言ったら、江田さんは「これは戦争だ!」

 ならちゃんと後の行動も考えとけよ!考えられないことです。喧嘩したことないのかな。殴った以上は殴り返されるのに。私は今回の結系執行部に加担した議員・支部、というか今回の臨時党大会に来なかった特別議員・支部は全て、除名すればいいと思っています。そして解党に向けて粛々と手続きを進めればいい。一般党員に関しては、全員返金で片を付ける。維新らしくシンプルに進めるのが一番だと思います。

 

しかし、江田さんを始めとして今後どうするんだろう?w

 

・・・どうしょうもなくなったら、「松野が勝手にやった」で江田さんは逃げそうですけどね。住民投票否決後、直ぐに責任をとると言って党代表から逃げたように。

 

 党大会の後に下の告知文が自称幹事長からマスコミに送られたみたいですが、要点として党代表の署名捺印がないと総務省に解散届を出しても無効とされてるってとこですね。残念。その権能は党大会決議の最後で馬場新代表に授権されています。

「代表を自称する松野 頼久氏の機関としての自署や押印する権能を党大会が新代表に授権する決議」

 そしてね、この最後の決議の最大の効果というのは、

馬場新代表が「維新の党代表 松野 頼久」名義で

署名、捺印して総務省に解散届を出せる

ってとこなんですよ。

だから総務省なんてもう関係ないの。

 総務省は出された書類が書式に則っていれば、受け付けます。中立だからね。松野執行部ができるのは、裁判所に差し止めを出すぐらいしかできません。馬場執行部としては時間をかけていいんですよ。差し止めするの?ああ、どうぞぐらいのもんです。時間がないのは松野執行部なんだから。馬場執行部は時間を存分に掛けられる。掛けたら掛けただけ有利になる。なんなら馬場さん一人、維新の党に残って残りの任期一杯、延々結系と法廷闘争してもいいんです。もう雪隠詰み、さっさと投了という状態です。

 本当に結系は無能やね。橋下さんが、今の国会議員に戦争の判断を任すことは怖いって言ってたけど、こんな政党内での争いすらまともにできない人たちに戦争・外交、というより国政の判断をして欲しくないです。さっさと辞職してほしい。

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