粉屋の大阪to考想

大阪都構想否決を受けて、その辺をだらだらと書いてみます。大阪の政治状況も併せて書いていきたいですね。Twitter: KONAYA @PAN_KOYA

橋下市長に大阪自民が違法再議を使うなと言ってる件について

大阪会議ですが第一回後の8月4日に自民から代表者会議の開催に関する申し入れがありました。

これに対して橋下市長が8月6日に自民の申し入れに対して意見を提出されました。

さらに8月12日にこの橋下市長の意見に対して自民側から意見が出されました。

これ全文、おかしいところだらけなんですが、特に私は違法再議のところについて理解が全くできないんですよね。なので、ここのところに注目して以下見ていきます。素人の考えですから間違いがあればご指摘ください。

 

 8月4日の自民の意見は、橋下市長に大阪会議に違法再議を掛けるなという申し入れをしています。これ自体、市長の権限への侵害であり、違法なんじゃないかとは思ったりしますが、まあそれは横に置いておきます。これに対する橋下市長の意見は「大阪会議を進める中で、憲法92条の趣旨に悖る看過できない事態が生じれば、違法再議の可能性も否定できないものと考える。」と返答しています。現行は違法ではないが、大阪会議の運営で違法状態があれば違法再議に掛けるっていうことですね。これに対する大阪自民の意見は、以下のものです。

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 まずおかしいのが中段の「直ちに再議に付す法的な義務が生じるはずである」という点ですね。橋下市長は、現行の大阪会議が違法・違憲であるという指摘はしていません。違法な事態が生じれば、と言ってるんです。現行違法でないものを再議に付す義務が市長にある訳がありません。

 次に「議事進行などが自らの意に沿わない場合に違法再議という対抗手段を確保しておこう、という狙いを持っていることが明らかである。」とあるのですが、ありえないでしょう、これ。違法再議はそんなに簡単に使えるものではないと思うんですけどね。違法再議と一般再議を大阪自民は混同してるとしか思えないのですけど。大阪自民が意見書の中で書いてるように「裁量の余地のない義務である違法再議」なんですから。一般再議と違い「自らの裁量で自由に使える」ものではありません。議事進行に対する対抗手段なら別の物を使うでしょう。そんな軽い権限ではありません。

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http://www.soumu.go.jp/main_content/000084396.pdf より)

 総務省の再議権のページから引用しました。一般再議が上の流れ。違法再議は下の流れになります。一般再議は基本的に条例が議会で可決されて十日以内に首長がその条例を拒否するのであれば再議権を行使して拒否権を発動するといった感じです。これは首長の任意で発動されます。違法再議の場合はその条例が運用されてる中で違法状態にあるという認識が首長にある場合に発動されます。よって義務的になるわけです。この状態にあるのに違法再議を掛けないということは違法状態を放置することになりますからね。

 矢印を追っかけていくと最終的に裁判所への出訴になります。違法再議をかけるのであれば、確実に法的に違法状態であると首長側で確定していなければできません。橋下市長の場合でいえば、大阪市役所の法務が違憲・違法の判断を下さない限り、違法再議を掛けることはできません。厳密にいえば、橋下独裁市長が暴走して掛けることはできるかもしれません。そこらへんの運用はわかりませんが、仮に掛けれたとして法務の時点で負け判定がついてるものは裁判では訴えを退けられるでしょう。もしそれで裁判で負けたら橋下市長に行政訴訟が来る可能性は高いです。大阪市がダメというものを強行し、税金を無駄にしたことになりますからね。そういったわけで議事進行の妨害とかに軽々しく使えるものではないですよ、違法再議は。

 上記の点を踏まえて自民の意見をみると、おかしいんですよね。大阪自民がいうように橋下市長が違法再議を行使する可能性があるのであれば、それは大阪自民が大阪会議を運用していく中で違法・違憲状態が発生する可能性があると認めることになるんです。大阪会議をどのようなに運用しても違法・違憲状態にならないのであれば、違法再議を起こされる可能性自体、限りなく0なんですから。逆に大阪自民は大阪会議条例に違法・違憲の可能性があるという認識なのではないか?とさえ考えてしまいます。

 以上のことからこの大阪自民の反論自体、完全に論理破綻を起こしてるとしか考えられないんですが。どういった趣旨でこれを書いたのか大阪自民は説明してほしいものです。違法再議を掛けられることへの牽制にもなってないと思うんですけどね。というか牽制自体有り得ない行為ではありますが。本当に何がしたいのかわかりませんね、大阪自民は。

 

2と3については軽く書いておきます。

自民党系3会派から、橋下市長の意見(平成 27年8月6日付け)に対する意見が提出されました。

2.規約修正について

会長の独断の決定って何を決定したんだ?書いてある内容は全部「しようとしている」なんやけど。
3.代表者会議について

市長が同意してない資料やろう?自民が拒否した事前会合やった上で、これを言うのはわかるけどさ。