粉屋の大阪to考想

大阪都構想否決を受けて、その辺をだらだらと書いてみます。大阪の政治状況も併せて書いていきたいですね。Twitter: KONAYA @PAN_KOYA

共産どうでしょう?

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 朝日新聞が入手した戸田建設の内部資料と内部関係者の話によると、裏金5500万円のうち2500万円は3年前、堺市の地元議員(当時)に提供したと複数の社員が内部調査に証言したという。民間病院の建設をめぐり、受注を確実にするための「あっせん手数料」だったというが、この元議員は朝日新聞の取材に現金授受や病院側への働きかけを否定している。

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さて、堺元市議に収賄の疑惑が?というニュースです。発覚したのは8000万円の所得隠しを戸田建設国税局に指摘されたのが発端みたいですね。で、今回、裏金5500万円が堺元市議に2500万円、残りの3000万円を地元対策費として関係者に払ったということみたいです。

 

この記事で気になったのが2点。

① 病院の建設予定地は、もとは堺市の市有地。市は11年9月、地元の医療法人に随意契約により約5億4900万円で売却。

② 元堺市議員って誰?って実名の指摘はできませんけどねw

 

上の二点を見ていきたいと思います。

まず①からですが、5億以上のものを随意契約で売ったというところはおかしいですね。これだけの額の市の財産ですから随契というのは・・・。

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ちょっとこの辺の契約経緯を議事録から拾っていきましょう。

平成23年第2回定例会で次の3つの条例が提出されます。

議案第 43号 堺市協和町地区駐車場条例の一部を改正する条例
議案第 44号 堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例の一部を改正する条例
議案第 54号 市道路線の認定及び廃止について

上記の条例は全て6月23日に可決されています。

 堺市協和町東第1駐車場及び第2駐車場が売られた土地になります。この土地は、耳原総合病院の駐車場としても使用されていました(ほぼその目的ですが)

堺市議会議事録 平成23年第 2回定例会-06月01日-03号より)

社会医療法人同仁会耳原総合病院から現病院の建てかえ拡張のため用地売却の要望があり、検討した結果、地域医療確保の観点及び用途廃止後も当該駐車場の機能は同病院の施設整備の中で確保されることから、同病院に売却する方針を決定したため、行政財産としての用途を廃止することとし、所要の改正を行うものでございます。

 

 議案第44号、54号は上記の工事に伴う改正ですね。この駐車場を病院に売って、病院はその土地を使って、病院の建て替え拡張をするということです。経緯としては平成22年5月に病院から耳原総合病院建てかえに関連した病院周辺用地売却のお願いとする要望書が提出され、周辺6校区自治連合会や大仙西校区まちづくり協議会からも周辺用地の売却についての要望、提案が出ています。大仙西校区まちづくり協議会ですが、大仙西校区内では、同和対策事業総合計画に基づき、住環境の整備が進められてきた経緯があります。同協議会は平成18年7月に大仙西校区の諸問題を住民参加型のまちづくりで解決していこうと、自治会、老人会、福祉委員会、子育てサークル、運動団体など関係機関21団体により、設立されました。そういった団体です。

 地元対策費として裏金で3千万円を捻出し、関係者に払った、か。

 で、随契に至った経緯なんですが、随契は50万円以上は議会の承認が必要です。しかし、今回の駐車場の売却は43号の条例改正で市営駐車場として使用している用地を行政財産としての用途を廃止し、普通財産にします。そしてこの第二回定例会は平成23年6月に開かれていたのですが、同年三月に随契の要綱が変更されています。

(参考:市の規則と要綱の違いを教えてください/東村山市

普通財産を随意契約により処分する場合の取扱基準が改正され、「処分の目的が堺市の総合計画と市の基本的な計画の方針に沿うものであり、堺市にとっても施策遂行上有益と認められ、かつ公共の福祉の向上に著しく貢献するものであるとき」という項目が加えられています。目的としてはまちづくりや地域活性化の視点から、その財産が有効に活用されること、その処分が市の施策に整合するものであり、かつ公共の福祉の向上に著しく貢献するものであるときは、随意契約による売却が可能としています。このような視点による随意契約については、合理的な判断のもと、市の裁量の範囲で売却が可能ということです。でもこれって、議会の監督権限の侵害のような? 市長の裁量の範囲で、バンバン、市の財産を売れるようにしか解釈できないんですけども。

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であれば売れるわけだし。議員の指摘でも要綱でこの規定を敢えてつくらなくてもいいんじゃない?これの為に作ったようにしか見えないけど?という指摘がありました。役人の答弁は「この改正が無くてもこの駐車場を随契で売却するのは問題ない」ということでした。それなら猶更、改正は必要ないだろうと。まあ他のことにいるんだよ、っていうでしょうけども。

 

最終的にこの土地は平成23年9月29日付で売買契約を締結して、24年3月に病院の方に引き渡しという流れのようです。

 こっから戸田建設が出てくるわけですが、24年7月に7社で入札。新病院は地上14階建て延べ約2万6,000㎡の規模だったようですが、9月には戸田建設はライバル3社を抑え、医療法人との優先交渉権を得て受注が確実(総事業費は約67億円)になった、ということですね。この過程でお金が流れたということみたいですね。

 

 では、堺市議の誰に流れたですが。。。

流れた先は記事の通りだとすると前職の堺市議になりそうですね。前回の平成27年4月の統一地方選挙の堺の結果を見てみましょう。

 大阪維新の会は現職10名と新人4名が全員当選で14名。

 公明党は現職1名が勇退、新人1名が当選し前任期と変わらず11名。

 自民党は新人が1名当選し、3名の現職が落選、合計8名。

 民主党は現職2名が当選。

 共産党は3名の現職が落選、元職が一人再選、合計6名。

 無所属は7名、うち6名は民主会派に行ってソレイユ堺で会派合計は8名になります。(大阪で民主はよくわからん会派名を付けて民主を名乗りません。選挙も無所属で闘い選挙後に会派として合流します)

 堺市議会の攻勢としては、現職38名、新人8名、元職2名となりました。

次に落選した現職議員を見てみましょう。

一人は勇退維新の議員から一人が府会議員になったので、8名になります。

<平成27年4月12日執行 堺市議会議員選挙 結果>

■堺区 

  共産 2名

■中区 

  自民 1名

■東区
  該当なし
■西区
  自民 1名
  民主 1名
■南区
  共産 1名
  無所属(民主?)1名
■北区
  自民 1名
美原区

  該当なし

 

共産3名、自民3名、民主2名の8名ですね。さて、どこやろか・・・。

ちなみにこういった案件に一番影響力のある当時の建設委員会メンバーですが、以下。

平成23年 6月16日建設委員会メンバー
 (民主 落選)
 (維新 現職)
 (自民 現職)
 (維新 府会議員に転身)
 (自民 現職)
 (公明 勇退
 (公明 現職)
 (共産 現職)

上のような感じでした。現職とあるのは、選挙に当選したということを指します。勇退した人と民主の一人以外は、皆落選せず、現職にいるということですね。ただ現在の建築委員会メンバーと上記メンバーは一致はしません。

真相は報道待ちになりますね。

matome.naver.jp

detail.chiebukuro.yahoo.co.jp

上のリンクは何の意味もありません。気にしないでください。

今回、引用した議事録は以下のものです。お時間あれば、どうぞ。

 

堺市議会議事録 平成23年第2回定例会-06月08日-04号より)
大阪維新の会の西林議員の大綱質疑から以下引用します。

◆33番(西林克敏君) (登壇)(略)

 大仙西校区内では、同和対策事業総合計画に基づき、住環境の整備が進められてまいりましたが、相当年数経過する中で、住宅や地区内施設の老朽化が進んでいると聞き及んでおります。そんな中で、地域の関係団体により設立された大仙西校区まちづくり協議会が活発に活動され、同協議会で大仙西校区まちづくり構想が策定されたと伺っておりますが、大仙西校区まちづくり協議会の活動とは一体どのようなものなのか、お聞かせをいただきたいと思います。また、同協議会が策定されたという構想はどのようなものなのか、また、その構想を受けて堺市としての取り組みはどのように検討を進めておられるのかお聞かせをいただきたいと思います。
 続いて、校区内の耳原総合病院に隣接する市有地の売却などに至った経過と理由についてお聞かせをいただきたいと思います。また、時を同じくするころに随意契約の取り扱い基準が改正されたとも聞いておりますが、その経過、内容についてお聞かせをいただきたいと思います。

 

◎建築都市局長(荻田俊昭君) 議案第43号、議案第54号に関して、大仙西校区のまちづくりについてお答えをいたします。
 まず、大仙西校区のまちづくり協議会の活動についてでございますが、同協議会は平成18年7月に大仙西校区の関係機関21団体により、定住魅力ある安心・安全のだれもが暮らしやすいまちの実現を目標として設立されました。同協議会では、さまざまなワークショップやおしゃべりサロンの運営など、地域コミュニティ活性化の場の提供など、住みよいまちづくり、環境づくりに貢献する活動を行っております。
(略)
 続けて、構想を受けての本市の取り組みでございますが、昨年9月に庁内関係所管との連携強化を図り、大仙西校区のまちづくりについて検討・整理をするため、大仙西校区まちづくり推進庁内委員会を設立いたしました。同庁内委員会では、大仙西校区のまちづくりの方向性、全体構想について議論を行っております。また、大仙西校区まちづくり構想において、地域拠点施設として位置づけられています大仙西小学校や人権ふれあいセンターの建てかえ、保育所再編などの計画も進めてまいります。今後とも協議会を初め関係機関と連携を図りつつ、全体計画の早期策定に取り組むとともに、よりよいまちづくりに向け、鋭意努めてまいります。以上でございます。

◎健康福祉局長(早川泰史君) 続きまして、耳原総合病院への隣接市有地の売却に至りました経過と理由についてお答えをいたします。
 社会医療法人同仁会耳原総合病院は、昭和25年から地域住民を初め多くの市民の健康医療に大きな役割を果たしており、また災害医療協力病院として堺病院などと連携をしながら、災害時には医療救護の役割を担っていただいております。しかしながら、現病院建設については、老朽化が進み、耐震基準、病床基準面積、ユニバーサルデザインなどの課題の解消に向け、昨年5月に病院から耳原総合病院建てかえに関連した病院周辺用地売却のお願いとする要望書が提出されております。また一方では、周辺6校区自治連合会や大仙西校区まちづくり協議会からも周辺用地の売却についての要望、提案をいただいております。
 本市といたしましては、同病院に地域住民を初め市域全体における健康医療や、災害時の医療救護等に対して一層貢献されることを期待しております。これらの観点から、病院周辺用地売却は、本市マスタープランに規定する基本政策であります暮らしの確かな安全・安心を確保するに沿う有意義なものであると考えております。以上でございます。

◎財政局長(津田隆年君) 財産処分の際の随意契約の取り扱い基準を改正した経過についてお答えいたします。
 本市が設定する普通財産を随意契約により処分する場合の取り扱い基準は、地方自治法第234条第2項及び同法施行令第167条の2の規定に基づき、随意契約を行う場合の取り扱いの範囲について設定しております。従前、本市所有の未利用地については、一般競争入札による処分を中心に進めてきましたが、今後の本市の持続的発展のためには、市の抱える財産をさらに有効に活用することの重要性が増していることから、さまざまな市の施策に関する基本的な計画との整合を図り、住民ニーズを踏まえたまちづくりや市街地の活性化という視点を取り入れた総合的かつ計画的な財産の活用を図っていく必要があると考えております。
 そこで、そのような観点を踏まえ、また法令の規定に該当する場合を明確にするため、処分の目的が本市の総合計画等市の基本的な計画の方針に沿うものであり、本市にとっても施策遂行上、有益と認められ、かつ公共の福祉の向上に著しく貢献するものであるときというような基準を設けまして、本年3月23日付で改正を行ったものでございます。以上でございます。

 

堺市議会議事録 平成23年第2回定例会-06月10日-06より)

次は公明の筒井議員の大綱質疑から引用します。

◆39番(筒居修三君) (登壇)(略)

次に、議案第43号堺市協和町地区駐車場条例の一部を改正する条例及び54号市道路線の路線再編成に伴う廃止についてお聞きいたします。
 これらの議案は、いずれも社会医療法人同仁会耳原総合病院に売却するために伴う案件であります。一昨日、昨日と議論がありましたが、当該地域のまちづくりをどのように進めるかが大事な点であります。大仙西校区まちづくり協議会が2007年から構想を練り、昨年、大仙西校区まちづくり構想で3つのポイントと5つの方針を示されました。それを受けて、同年9月に庁内推進委員会を設立されたとのことです。
 そこでお聞きいたしますが、今秋に策定予定されている全体計画において、まちづくり協議会と庁内推進委員会の整合性についてお答えください。
 現在、市営駐車場として使用している用地を行政財産としての用途を廃止し、普通財産を随意契約により処分する場合の取扱基準を改正し、本年4月1日より施行しています。
 改正内容は、2号の例を削除し、3号として、処分の目的が本市の総合計画等市の基本的な計画の方針に沿うものであり、本市にとっても施策遂行上、有益と認められ、かつ公共の福祉の向上に著しく貢献するものであるときとされ、以下4号から10号までとなっています。
 そこでお聞きいたしますが、今回の改正が自治法施行令第167条の2を逸脱していないか、また、取扱基準の変更に伴い、随契による処分が拡大解釈されていないか、またその判断は、だれがどのような機関で決定されるのか、お答えください。
 さらに、土地を売却する目的と、それ以外に手法はないのか、お聞きいたします。

 

◎財政局長(津田隆年君) 普通財産を随意契約により処分する場合の取扱基準の改正についてお答えいたします。
 本年3月末に取扱基準の改正を行いましたのは、市有財産を今後さらに有効活用するためには、さまざまな市の施策に関する基本的な計画との整合を図り、まちづくりや市街地の活性化という視点を基準の中で明確にする必要があると考え、従前から検討を重ねてきた結果、そのような視点についての基準を設けたものでございます。
 したがいまして、今回の改正は市財産の有益な活用を考えたものであり、地方自治法の施行令の趣旨に沿ったものであると考えております。
 なお、この基準の適用につきましては、トップを含めた会議などの場で十分に議論し、市の施策を遂行する上での必要性、地域住民のニーズなど、市にとっての有益性を総合的に判断した上で、法令の規定にのっとり、厳正かつ慎重な運営を図ります。以上でございます。


◎健康福祉局長(早川泰史君) 耳原総合病院への隣接市有地の売却に至る検討経過とその目的についてお答えをいたします。
 耳原総合病院は、これまで地区住民を初め、市民の健康医療、地域医療に多大なる貢献をされておられます。しかしながら、同病院は老朽化等により建てかえが急務であり、現地建てかえのため、本市に売却の要望書が出されております。加えて、周辺6校区自治連合会や大仙西校区まちづくり協議会からも売却の要望等をいただいておるところでございます。
 新病院の計画では、耐震化はもとより、地元地域での医療要求にこたえるため、小児科・産科医療分野での充実、病室、面積などの拡充が示されており、本計画は本市の地域医療への貢献が期待されるとともに、市民福祉の向上にかなうものと考えております。
 本市といたしましては、同病院が地域医療に果たしてきた実績や市民の安全・安心の観点から、同用地の処分、すなわち売却、貸し付けのそれぞれ長短について多角的に検討いたしました結果、今回、売却の方向が適当ではないかと考えております。
 なお、売却する際には、不動産評価委員会の評価に基づき、適正な価格で売却してまいります。以上でございます。

 ◆星原 委員  今、健康部のほうから御答弁をいただきまして、貸し付け等に比較をして売却のほうがいいという内容であったかと思うんですが、その個々の計算上の問題、例えばこれが幾らで売却する場合売れて、そして貸し付けの場合は年でどのくらいの貸し付けに対する使用料が入って、あと先ほどおっしゃってた固定資産税との関係とか、貸し主としてのリスク、この辺も判断してということで、大綱質疑では総合的に判断してという、総合的な判断の部分が今健康部長のほうからお伝えしていただいたような内容なのかなというふうには理解はするんですけれども、そういった中でこの部分が非常に今の民間の病院に市有地を売る、売らないというようなところの議論ということを我々は課題にしているわけではなくて、それが本当に市民の財産としてあるこの部分が法的にちゃんとした形で売却できるのかどうかというところへの疑問が多くあったわけでございまして、そこは先ほどの財産活用課長の御答弁で明らかなような部分かなとは思うんですけども、ただこういう取扱基準、先ほどお示ししました3号という形で実は私のほうも各政令市の現況を調べさせていただいたんです。
 そうしますと、19政令市中13の政令市が取扱基準的な名称はそれぞれ随契に対するガイドラインであったりとか名称は違うんですが、基準を設けてます。残りの6市は設けられていない。設けられているところにおいても、それはちゃんとした形の中で基準を関係なしに売却できるというようなこともありましたし、お隣の大阪市さんにおきましては平成20年に大阪キリスト教病院というのがありまして、ここが柴島浄水場の一部用地を随意契約で取得されたという経緯、これにつきましてもそのときの議事録とか大阪市の執行会議の会議の部分をつぶさに見させていただきますと、いわゆる現状の先ほど申しました自治法施行令の部分の中でそれは十分可能だということで、最高裁等の判例もいろいろとあるかと思うんですけれどもね、そういった裏づけをもとにできてるわけでございまして、その要綱をあえてつくらなくても、この先ほどの要綱をずっと見ていただきますと、非常に客観的な部分が続くわけなんですね。その中で非常に今回つけ加えられた3号だけが非常に総合計画にのっとった中でまたかつ公共の福祉の向上という明確な形の中で出されてるもんですから、非常にやっぱりこれはどうなのかなと。これがなかったとしても今回の案件、今回の案件については可能、またこういったことというのは十分今後もあるということはわかったわけでございまして、ただちょっとその辺の部分が何のためにというようなことが明確になってなかったという点がございます。

堺市議会議事録 平成23年6月16日建設委員会-06月16日-01より)

◆星原 委員  お疲れさまでございます。公明党の星原でございます。(略)

 それに当たりまして、今回、きょうは財政の方が来られているわけでありますけれども、普通財産を随意契約により処分する場合の取扱基準というのが改正をされたというふうに聞き及んでおります。この内容につきましては、皆さんもよく御存じだと思うんですが、これが改正前でございますね、それから改正後ということでございまして、改正された内容というのはこの2号の例文がここで削除されております。3号というものがここへつけ加えられたんですね。あと4号以下は順次繰り下がって10号まであるということでございまして、この3号につきまして、ちょっと読ませていただきますと、処分の目的が本市の総合計画と市の基本的な計画の方針に沿うものであり、本市にとっても施策遂行上有益と認められ、かつ公共の福祉の向上に著しく貢献するものであるときという項目が加えられているわけでございます。これについて、まず財政のほうにお聞きしたいんですが、これをつくられた目的といいますか、経過についてお聞きしたいと思うんです。

◎右川 財産活用課長  今回随意契約による普通財産を処分する場合の基準につきまして改正を行いましたのは、まちづくりや地域活性化の視点から、その財産が有効に活用されることを目的とするものでございまして、その処分が市の施策に整合するものであり、かつ公共の福祉の向上に著しく貢献するものであるときは、随意契約による売却が可能であるという考え方を示したものでございます。このような視点による随意契約につきましては、合理的な判断のもと、市の裁量の範囲で可能であるという過去の判例にも示されておりますように、本来今回の改正がなくても可能であったものでございます。
 今回の改正は、まちづくりの視点を基準の中に示すことによりまして、法令の規定の運用をより明確にするため行ったものでございまして、法令規定の趣旨に沿っているものでございます。以上です。

◆星原 委員  簡潔にお願いいたします。往復の時間で時間が制限されているものですから、申しわけございませんが。今、財産活用課長が御答弁されましたように、随意契約をする場合に、この取扱基準を改正するしないにかかわらず、今御答弁の中では随契というものが成り立つということでございました。ちょっと私どもも誤解していた部分、市長はよく御存じだと思いますし、その部分についてはたけているんだとは思うのですが、地方自治法という中ではこの契約についての締結はまず234条で示されておりまして、その施行令といたしましてはこの随意契約というところですね、これが167条の2の1、2とずっと続くわけでありますけれども、この我々がこだわったというか、普通考えられるのはこのちょっと小さくて見えにくいと思うんですが、別表第5上段に掲げる契約の云々と書かれているわけですね。
 この1のところではそう書かれてまして、この別表5のところには皆さんも御存じのように随契の場合は上限が50万、50万以下はできると、拡大できる、文明の力を使いこなせなくて申しわけないんですが、そういう形で金額にも上限があるわけですね。そこだけにこだわると、なぜそういう先ほどの取扱基準ですね、これをつくられたのかなと。変に私も素直な人間でしたらとれるんでしょうけれども、ちょっと心がこんだけの人生生きてきますとゆがんできますので、何かあるんちゃうかなというような形をとりまして、これはきのう財政の方といろいろとすり合わせをする中で、私どもの誤解というものも解けたわけでありますけれども、当然上位法があってその中での取扱基準というのは一番下の部分であり、なおかつ自治法また施行令を上回るものでもないし、横出ししている部分でもないということが御説明の中で理解をいたしました。
 したんですけども、実はその中で今回のこの耳原病院さんへ市の土地を随意契約で売るというその説明のときに、これは健康部の方からの説明だったわけですけれども、先ほどの3号でつけ加えられた本市の総合計画等云々というところ、それの裏づけといたしまして、これがこの夢コンパスですか、のところの暮らしの確かな安全・安心を確保しますと、この上の部分ですね、それの1の1の市民の命を守る健康・医療体制の強化、これがいわゆる総合計画で示されている部分、かつ公共の福祉にというところにつきましては、この施策展開の方向性というちょっとマーカーしてて見づらいかもわかりませんけれども、このようなこれが裏づけとして今回病院に対してこの市有地を売却することが可能なんですという説明を受けたわけですね。それであって、この先ほどの取扱基準を変更がなされたんだというふうに、我々はとらえていたわけでありますけれども、まずその部分がそうではないということ、これがちょうどたまたま偶然この3月議会にこういう議案が出てくる以前にこれは改正されたという、余りにも不思議な一致があったもんですから、先ほど申しましたように素直な気持ちで受け取れなかったということなんですが、この変えられた時期について簡単にお示しいただきたいと思うんですが。

◎右川 財産活用課長  今回の基準改正につきましては、普通財産貸付事務取扱要領の中にも普通財産を貸し付けることができる場合といたしまして、市の事務事業の執行上使用させることが適当であると認められるときという規定がもともとございました。その解釈が明確ではなかったため、この要領においても改正を従前から検討いたしておりました。処分に関しても同じ趣旨の改正が必要であるという判断によりまして、今回の改正を行ったものでございます。
 改正の時期が本年3月23日ということになりましたのは、例規の一斉点検の時期にほかの例規とあわせて見直しを行っておったところによることでございます。以上です。

◆星原 委員 (略)
 であるならば、今回の条例の中で提出の中では、明らかに今の駐車場用地をいわゆる民間の病院に売却するためというふうに趣旨が書かれているわけでありますから、そうしますと本当にそれが我々貴重な市民の財産をそういう形で売却するのが本当にいいのかどうかという点が、やはり市民の皆さんは問われると思うんですね。じゃあ、方法としては、等価交換とか、それから貸し付けとか売却とか、ていう方法があるんではないかなというふうに思うんですが、まず売却という結論に至ったことについては、どのような経緯があるんでしょうか。

◎坂口 健康部長  売却に至った理由、経過でございます。今回老朽化しております耳原総合病院の建てかえに伴う隣接市有地の売却に至った理由でございますが、先日の大綱質疑でも答弁いたしましたように、貸し付け、等価交換、売却等々の手法について、長短を検討いたしまして、総合的な判断によるものでございます。具体には、貸し付けの場合、メリットといたしまして毎年地価の5%の賃貸料の収入が見込まれます。また貸し付けた後に売却することも可能でございます。デメリットといたしまして、建物の所有を目的とした賃貸借の場合、売却に際しては借り主保護の観点から借り主に地上権や土地賃借権などの借地権が発生いたしまして、底打ちの価格の大幅な減額も懸念されることでございます。また、土地の売り払いに当たっては、売り値からこれまでに支払った賃料を差し引くよう求められるおそれも想定されまして、当初から売却した場合に得られる利益を下回ることもあり得るということでございます。
 次に売却の場合には、メリットといたしましては将来的に土地の価格は不透明であり、単年度まとまった歳入を確保できて、その財を有効活用が図れることがございます。また、社会医療法人耳原総合病院は、社会医療法人でございますが、社会医療法人にあっても営利を目的とした場所に対しては課税ができることがございます。デメリットといたしましては、固定資産税が社会医療法人であるため、医療の部分に係る土地・建物とも非課税であることでございます。これらの点を総合的に検討した結果、売却という判断を考えてございます。この判断は市が進めるマスタープランの趣旨に沿ったものでございまして、また売却によって得られた資金はマスタープラン実施に有効に活用してまいります。以上でございます。

 

 (堺市議会議事録 平成23年第5回定例会-12月02日-04号 より)

◆37番(西村昭三君) (登壇)自由民主党・市民クラブを代表いたしまして質問をいたしたいと思います。(略)

 3問目ですね、堺病院の売却についてですが、売却の経緯について、まず1点は手法についてお示しください。そして、選定基準あるいは配分、配点について、いわゆる売却額の算定の説明あるいは応募期間について御説明ください。事業者決定の内容についてお示しください。また、今回は独立行政法人、いわゆる140億円に絡んでの補正予算も出ておりますが、その内容もお示しください。あわせて、協和町地区駐車場売却について経過説明をお示しください。決定金額の採点についてもお示しください。

◎建築都市局長(荻田俊昭君) 市有財産の売却についての御質問のうち、協和町地区駐車場の売却の経過等についてお答えをいたします。
 当該駐車場につきましては、昨年の5月に社会医療法人同仁会から市に対し、耳原総合病院の建てかえ用地として払い下げ要望があり、また周辺6校区の自治連合会や大仙西校区まちづくり協議会からも同様の要望がございました。本市といたしましては、同病院の建てかえにより、地域住民はもとより、市域全体における健康医療や災害時の医療救護等に対しての一層の貢献が期待されることから、売却の方針を決定し、その前提として、当該駐車場を廃止することを内容とする堺市協和町地区駐車場条例の一部改正を本年第2回市議会に提案し、議決をいただきました。その後、本年9月29日付で売買契約を締結し、来年3月末の引き渡しに向け準備を進めているところでございます。
 なお、契約内容でございますが、売却面積約5,749平方メートル、売却金額5億4,931万5,778万円となっております。以上でございます。


◆37番(西村昭三君)
 それと、堺病院なんですね。
 私は堺病院、いわゆる第三次救急救命センターを堺市がつくると、そして今ある堺病院のところでは、いろんな意味で技術的にも含めて非常に厳しいということで移転をされた。その移転をされたときに、堺だけじゃなくして、よその病院とも提携して第三次についてはやったらどうかということも委員会で何回も御説明させていただきました。それをあえて単独で津久野のUR跡地へ持っていくということなんですね。
 当然持っていくんですから、ここの病院は空になるわけですから売る。当然それでいいんですよ、売るんですよ。あるいは清恵会が買われたいうことなら、それはそれでいいんですよ。ただ、やはりもっと根底に考えんならんべき、あなた方にあるんじゃないかと。
 あの病院は今の旧市民病院、いわゆる観光拠点につくろうとしたときにありました。そして、それがかなりの老朽化し、それ以上にもう少し伸ばすとか、いろんな医療分野を広げるとかいうようなことも含めて今のところに建ったわけですね。その当時、土地も建物も設備も入れたら三百二、三十億円ほどかかっとるわけなんです。
 しかし、それだけと違うんですよ。皆さん古い人は当然、局長や部長クラスの人はわかってるはずなんや。その前に何があったかいうことやね。勤労会館あったでしょう。あれはもう10年前後ぐらいしかたってないんですよ。それをつぶしてあそこへ持っていった。じゃあ、ここも今回と同じように、大きないわゆる負債を全部ゼロにして持っていっとんですよ。今、堺市駅の前にありますね、名前変わって。
 そういうことのお金、そして三百数十億円。結果論として、ちょっと宿舎は別としたら何ぼですか、28億円ですか、約28億円ぐらいでしょう、今度、29億円ですか、それぐらい。ということは、その当初の土地等かかったけど、約300億円近い。そこでいわゆるゼロになっとるわけや。そして今度、独立地方行政法人でして、そして津久野へ持っていく。津久野は約200億円でしょう。そして140億円のいわゆるここで市の決裁を仰がないと独立行政法人になれない。これ全部足したら何ぼになると思われますか。700億円ぐらいになりますよ。あの三次救急救命センターは700億円ぐらいのいわゆるお金が動いてできる理屈になるんですよ。
 そしてもう1点、今負債資産を総合したら140億円で済んだと言うけれども、その建物や土地、土地はもともと堺市のをただで買っておるわけですからね、使ってるわけですからね。この140億円の負債が残ったと言われてるんですね。だけど、資産も精査して最終的に140億円の負債になった。資産も精査して、資産そのものは、もう31億円ほどで売却してしもとるん違うの。ただ単純に、説明の別に言葉じりひっかけるわけじゃないけれども、正味単純に140億円のトータル負債が残ってる。資産も売却してと、そういうことではないと思いますよ。もう片方では資産売却してるわけだから。今はしてないけどね、もう近々にするわけで。
 それともう1点、これですね、これ見にくいですけど、今局長が言われたように、いわゆる採算性ということで、この建物だけでも、これが時価評価額は36億8,500万円やったんですね。いわゆる地価価格で、今言います下落をしようが何をしようが、その価格が36億8,500万円。それを、これは病院だからということで、収益価格ということで25億8,500万円、11億円下げたんですよ。
 確かに、じゃあ採算性も合わんような人がここへ買いに来るかどうかいうことですよ。別にその病院がどうのこうの言うとるわけじゃない。300億円からかけたものが、たった建って十五、六年、前の勤労会館から言えば、350億円、60億円かもわからない。それを収益価格、もし仮にこの積算価格でこれが最低ラインとしたら、36億8,500万円ですよ。それを収益価格で、病院というのは非常に厳しいんだと、だから収益価格で見るんだと。25億8,500万円、11億円ここだけで違う。
 そしてまた、前回も申しましたように、採点方法、いわゆる土地価格で100点満点の上に20点をつけた。それはそれでいいですよ。
 しかし、最高例えば倍に近い、今回そうも行ってませんけれども、倍に近い50億円で購入してくれたと。次の会社が結果的にはペケになりましたけどね、中身、金額行くまでに。それはそれで、あなた方が精査したんだからいいですよ。だけど、じゃあその25億8,500万円、金額上がらんでも10点を加点する。おかしいでしょう。じゃあ、25億8,500万円に1円足らんかったとしましょう。出耒さんは以前、契約課にもおられたわけやから、1円足らんかったら失格なんでしょう。失格いうことは、点数に載らないわけでしょう。25億8,500万円入れた人が10点もらって、1円足らんかった人が点数にも何も載らないと、そういうばかなことが現実には行われている。私は注意もしました。だけど、あなた方は直さなかった。
 そして第三次救急救命センター、これは最終的には前市長が判断したことですけれども、大阪府下においても単独市でやろうとしておるのは、この堺市しかないわけです。それは非常に財政的にも非常に厳しいということも含めて、大学病院か大阪府しかやってないんですよね。だから私は、それはするなとは言うておりませんよ。だけど、そういうトータルの600億円も700億円も、ひょっとしたらそれ以上のお金をかけてやるのであれば、もう少し経営的な物の考え方を導入すべきやと。
 あなた方皆さんこれ、そんな事業を自分のお金でやるとしたら、しますか。しないでしょう。ここですよ。できるものは、たった200億円や。だけど、その今までの絡みが400、500億円絡んでるわけですよ。そういうことも1つの事業をする場合に、10年、20年考えたときに、後ろの20年、30年の流れをトータルで私は考える必要があると。
 皆さんは時期が来たらやめたら終わりですよ。特に堺に住んでなかったら、税金も払わんで済むよ、堺市には。堺に住んどる人は、何年たってもその税金あるいはそういうものをすべて払っていくんですよ、死ぬまでいろんな形で。そういうことをやっぱり考えるべきですよ。本当に自分の会社あるいは自分の事業としてやる場合に何がいいんかと。だから、私は期間の問題にしても、確かにじゃあそこでハードルが物すごい高かったとして、申し込みがなかったとしましょう。元契約におった。その場合は、最低落札者とまた再度話し合いとか、あるいはもう1回再度条件をいろんな形で変えてやるとか、あるいはまた、これは当然今有床、決まったベッド数の問題がありますから、だけど県外からでも、あるいは堺以外からでも、資金があったところが2つ、3つ吸収してぼんと出てくる可能性もある。だけど、これだけの大きなお金を動かすのに二月や三月でなかなか判断はできかねる。あなた方は別にどうなってもいいから、一月でも二月でも三月でもいいんですよ。だけど、現実はそんな大きな金が動くのに、三月や半年やそこらでは、私は結論は出ないと思います。
 そこで、今局長も言われたように、その病院のあり方、必要性いうのを言われました。
 そこで次、駐車場のを出してください。その必要性、だから11億円も価格も下げてでも収益価格をとったと。それがこの地域あるいは堺にとっての医療が大事やということなんですね。それを頭へ入れといてくださいね。
 そこで、これが協和町のいわゆる市営駐車場。今ちょっと色を黒く塗ってるところが駐車場なんですね、協和町の耳原病院の両サイド。こっちの大きいほうがいわゆる大通りですね。裏が中へ入ったところですね。これを覚えといてくださいね。
 次、その価格表を出してくれますか。こうなんですね。
 その道路沿い、塩穴の道路沿いは、標準地価価格が10万8,500円。宅地補正して10万6,200円で、いわゆる価格設定をした。そして裏側は、もう区画補正を5万5,100円にした。これは今言う、この今の市民病院の積算の出し方と同じ出し方をしたわけなんですね、したんです。
 そこで、これちょっと黄色く塗って見にくいかもわかりませんけれども、限定価格評価というのをここには入れとるんですよ。限定価格評価。いうことは、今、塩穴沿いは10万6,200円と言いましたけど、11万1,500円、これが契約単価になっている。そして裏側も5万5,100円が5万7,900円、限定価格評価、いわゆる上がっとんですよ、上がっとんです。
 何で上がっとるかいうたら、もう1回最初に戻していただけますか。
 この今の斜線が今現在病院あるいは病院の敷地なんですけどね、これ一体のものになったら価値観が上がると、だから値上げしたんやと。これが私は一理も二理もあると思いますよ、評価の仕方としては。これが例えば駐車場を売却するに当たり、例えばふろ屋とかパチンコ屋とかスーパーとか、いわゆる営業目的でその土地を購入したいというんやったら当然今の評価の仕方でいいんですよ。だけど当局は、この市有地を売却に当たり何を言うてきたか。だから市有地を随意契約にしてほしい。もし一般入札にしたら、ややこしい、違う方向に動く可能性があるということで、随意契約になったわけやねん、これね。そういうことでしょう。
そのときにあなた方は何を言うたかいうたら、堺市民病院は二次救急救命はやっておる。しかし、この病院については、二次救急プラスアルファぐらいのいわゆる堺市の市民のかなり広範囲な救急医療を何十年やってくれてると。だから、この病院は堺にとってはつぶすことができない。あるいは拡張し、そして地域の医療に対しての貢献をさらにしていただきたい。だから随意契約をしたい。それには、いわゆる駐車場条例を変えないかんということで、駐車場条例を変えて、これを随意契約の特例ですよ。
 それが何で同じ病院。片方も今局長が言われたように、この病院跡地、はっきり言うて、これもしつぶしても堺全体の病院のシステムが変わるわけじゃないんですよ。ただ清恵会がそこでやるか、どこでやるかだけであって、既存にやってるわけだから。それはそれで、何もあかんと言ってない。考え方がおかしいやないかと言っている。片方は11億円も病院やから採算性のことを考えたら11億円、30%のいわゆる安く売る計画を立て、こっちは一緒になったらいいんだと言って10%以上値上げしてるわけなんです。考え方の手法は合うてますよ。だけど考え方としたら、今言う当局がこの駐車場を売却するに当たっての言うたことと、今現実の堺市民病院の売却と同じことのテーブル、同じことのスタートでしてるいうことをわかっていただきたい。
 私はこんなんを考慮すべきやと思いますよ。あとそれ答弁をお願いしたいと思います。今何点か言いましたけどね、答弁よろしくお願いしておきます。
◎財政局長(津田隆年君) まず、今後の財政運営についてお答えします。
 議員お示しのとおり、今後市民会館の建てかえ、また文化観光拠点などの建設が予定されております。そういうこともございまして、中期計画では、今後の普通建設事業では約毎年度500億円程度、当初予算が456億円ですので、通常よりは50億円、60億円程度がふえるというふうに考えております。また、病院につきましても、そこで発行いたします三セク債については、公債費の中で試算しております。
 その結果、当面厳しい財政状況が続くと想定されておりますが、各種基金、市債の活用のほか、人件費の削減など行財政改革を着実に進めることにより、財政収支の均衡は保てるものと考えております。加えて、収支を保ちながら堺市マスタープランの実現を図り、元気な堺のまちづくりを進めることができるものと考えております。
 あわせて、人口誘導や企業立地、雇用拡大など税源涵養に努め、本市が持続的に成長発展を遂げることができるよう、健全な財政運営を進めていきたいと考えております。
 次に、協和町地区駐車場と堺病院のそれぞれの評価手法についてお答えいたします。
 いずれも不動産鑑定士2社から鑑定評価書を徴収しております。
 まず、協和町地区駐車場につきましては、公示価格や取引事例、賃貸事例等を参考に設定しました標準画地から評価対象地の比準価額を求める取引事例比較法により評価を行ったところでございます。市有地に隣接する相手方からの買い受け要望に対し、更地として売却するものであることから、堺市不動産審査委員会事務取扱要綱の規定に基づき、通常最も多く用いている手法を採用し、さらに隣接地と売却する市有地を併合することにより生じる増分価値を考慮して限定価格としたものでございます。
 一方、堺病院につきましては、土地と建物を一体として、さらに用途を病院事業に限定して売却する特殊な事例であり、取引事例比較法によることが困難であることから、不動産鑑定士にも御意見をいただき、対象不動産の事業収益性に着目して評価する収益還元法による鑑定を採用したものでございます。
 病院事業者に市の財産を売却するという点では、どちらも同じではございますが、それぞれの売却条件等に応じて評価を行ったものであり、その評価額についてはいずれも適正なものであると考えております。以上でございます。

◆37番(西村昭三君)
 次、病院の売却の問題、そして駐車場の売却の問題なんですけどもね。
 私が質問したのは、売却の方法の金額の出し方とか金額提示、それが違法やとか、おかしいやないかと一言も言うてないですよ。もともとの考え方が一緒やったのに、なぜこうなるんですかというその原点を一つも説明してない。同じように言うたときに、その病院、今の病院ですけどね、その跡地、局長が言われたとおりですよ。そしたら、耳原病院においても同じことやと。言いかえれば、じゃあ耳原病院のその敷地の随意契約、これは利益を求めている、だから目いっぱいもろたらいいんだと。手法はこの手法を使います。片方は、300億円も400億円ものものを1割に満たない。それを同じ手法でやったら11億円も違うと。だけど、それでは採算性がしんどい。片方の病院には採算性がしんどい、片方はもうけるんやったら目いっぱいとったらいいんじゃないかというふうに私は感じる。
 あなた方がこの随意契約についても、全くこの病院の売却と同じことを言うてきたわけですよ、議員に対しての説明が。それで、なぜその手法がそれだけ違うのか。再度的確な考え方を明確に答えてくれんかったら、きのうと同じでまたとまりますよ。議長にお願いして最後にもう1回質問させてもらいますけどね、あなた方の答弁聞いて。3問目を終わります。

◎財政局長(津田隆年君) 先ほども協和町の地区駐車場については、処分の方法については言いましたけれども、相手方からの買い受け要望がありまして、さらに更地として売却するということでございますので、先ほども言ったような形で取引事例比較法という形で鑑定をしたものでございます。以上でございます。